○稲沢厚生病院運営費補助金交付要綱
令和7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、周産期医療の確保及び地域医療の充実を図るため、愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院(以下「稲沢厚生病院」という。)が行う周産期医療の運営事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度において稲沢厚生病院が行う周産期医療の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費から他の補助制度による補助金及び医業収益その他の収入を控除した額とし、2,500万円を限度とする。
2 補助金の額の算定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、規則に定めるところによる。
(関係書類の保存)
第5条 稲沢厚生病院は、補助対象経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。