○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月28日

規則第18号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第7条の2第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月28日 規則第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和7年3月28日 規則第18号