○稲沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月28日
条例第9号
付則 抄
(1) 略
(2) 第13条第1項第1号及び第5項第2号、第14条の見出し及び同条第1項第1号、第15条第1項第1号並びに第17条第4項の改正規定 令和7年6月1日
(経過措置)
3 第1項第2号に掲げる改正規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、同号に掲げる改正規定による改正後の稲沢市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第13条第1項第1号若しくは第5項第2号、第14条第1項第1号、第15条第1項第1号又は第17条第4項の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。