○稲沢市職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月28日

規則第14号

稲沢市職員の旅費の支給に関する規則(昭和52年稲沢市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(附属の島)

第3条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者等)

第4条 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第14条及び第15条第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第9条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、転居費、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、渡航雑費、包括宿泊費及び着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について第12条第14条第15条第1項及び第16条並びに条例第6条第7項及び第10項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

(旅費額を喪失した場合における旅費の支給)

第6条 条例第3条第6項に規定する市長が定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事由

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事由

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(鉄道賃)

第8条 条例第6条第2項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のために特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、外国旅行について支給する鉄道賃の額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「施行令」という。)の規定の例による。

(船賃)

第9条 条例第6条第3項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のために特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、外国旅行について支給する船賃の額は、施行令の規定の例による。

(航空賃)

第10条 条例第6条第4項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、外国旅行について支給する航空賃の額は、施行令の規定の例による。

(その他の交通費)

第11条 条例第6条第5項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、市長が交通手段として認めたものに係る費用

2 前項の規定にかかわらず、外国旅行について支給するその他の交通費の額は、施行令の規定の例による。

(宿泊費)

第12条 条例第6条第6項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が別表第1に定める宿泊費の額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) その他公務の遂行のため特に必要があると市長が認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、外国旅行について支給する宿泊費の額は、施行令の規定の例による。

(宿泊手当)

第13条 条例第6条第8項に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 内国旅行 2,100円

(2) 外国旅行 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第3に定める額

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、前項の規定の例による。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第14条 条例第6条第9項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たつては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(家族移転費)

第15条 条例第6条第11項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第8条から第11条までの費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第16条 条例第6条第12項に規定する規則で定める費用の額は、施行令の規定の例による。

(死亡手当)

第17条 条例第6条第13項に規定する規則で定める定額は、施行令の規定の例による。

(退職者等の旅費)

第18条 条例第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内に旅行するものとして計算した旅費とする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第19条 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。

3 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

4 遺族が前3項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第20条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、転居費、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、渡航雑費、包括宿泊費及び着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第12条第14条第15条第1項及び第16条並びに条例第6条第7項及び第10項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅行依頼に係る旅費)

第21条 市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した者に対し旅費を支給する。

2 前項に掲げる者が旅行した場合の旅費については、職務の内容、種類等により任命権者が定める旅費を支給する。

3 前項に規定する旅費については、稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号)第7条各項の額を超えることができない。

(随行者の旅費)

第22条 職員が市長、副市長、教育長及び議会の議員(以下この条において「市長等」という。)に随行して旅行する場合における旅費の支給額は、前各条の規定にかかわらず市長等に支給する旅費に相当する金額とすることができる。

(電磁的方法)

第23条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者の使用に係る電子計算機と当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

(請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式)

第24条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)第25条に規定する旅行命令簿とする。

2 条例第8条第1項に規定する必要な書類の種類は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明するに足る書類に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合は、第1項で定める記載事項に準ずる内容が記載され、かつ、支払担当者等が認める請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、同項に規定する請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第25条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して14日間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日間とする。

(給与の種類)

第26条 条例第8条第4項及び第11条第2項に規定する給与の種類は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(通勤手当との調整)

第27条 旅行者が稲沢市職員の給与に関する条例に規定する通勤手当の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(実地監査)

第28条 条例第12条の規定により実地監査を行う場合には、市長は、あらかじめ、所属長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の補職名及び氏名を通知しなければならない。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第29条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第30条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第5条及び第6条の規定は、稲沢市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年稲沢市条例第14号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の稲沢市職員の旅費に関する条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の稲沢市職員の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

宿泊費

(1夜につき)

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

13,000円

熊本県

14,000円

香川県

15,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

千葉県

17,000円

福岡県

18,000円

埼玉県、東京都、京都府

19,000円

別表第2(第24条関係)

区分

添付する書類

(1) 鉄道賃

第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

第8条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(急行料金にあつては、支払担当者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

第9条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

(3) 航空賃

第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る書類

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る書類

第12条第2項に該当することを証明するに足る書類(条例第6条第6項ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る書類

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類

(7) 転居費

その支払を証明するに足る書類

転居を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

第15条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る書類(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

第12条第2項に該当することを証明するに足る書類

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

移転を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類

第12条第2項に該当することを証明するに足る書類

(10) 渡航雑費

その支払を証明するに足る書類

(11) 第18条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる書類

退職等の事由を証明する書類

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(12) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる書類

職員の死亡及びその死亡地を証明する書類

遺族であることを証明する書類(請求者が遺族である場合に限る。)

(13) 条例第3条第5項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 条例第3条第6項に規定する旅費

天災又は第6条第1項各号に掲げる事由により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類

喪失額を証明するに足る書類

(15) 条例第10条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる書類

条例第10条の規定に該当することを証明するに足る書類

稲沢市職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月28日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第14号