○稲沢市犯罪被害者等支援条例
令和7年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等支援を推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護及び犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もつて市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する取組をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 再被害 犯罪被害者が更なる犯罪等により受ける被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安全に安心して暮らすことができるよう、必要な支援等が提供されることを旨として講ぜられるものとする。
4 犯罪被害者等支援は、その取組によつて二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮して行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないように十分配慮するよう努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのつとり、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないように十分配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのつとり、その雇用する犯罪被害者等の就業に十分配慮するよう努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのつとり、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談及び情報の提供等を行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第10条 市は、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理しなければならない。
(広報及び啓発)
第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について市民及び事業者の理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第12条 市は、犯罪被害者等支援に係る人材の育成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第13条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。