○市長及び副市長の給料の特例に関する条例
令和7年3月10日
条例第6号
市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例(令和2年稲沢市条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の特例を定めるものとする。
(市長及び副市長の給料の特例)
第2条 市長及び副市長の給料月額は、令和7年4月1日から同年6月30日までの間において、稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。