○市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和7年3月10日

条例第6号

市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例(令和2年稲沢市条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の特例を定めるものとする。

(市長及び副市長の給料の特例)

第2条 市長及び副市長の給料月額は、令和7年4月1日から同年6月30日までの間において、稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和7年3月10日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月10日 条例第6号