○稲沢市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年12月19日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、民間保育園等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は第35条第4項の規定により市内に設置された保育施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行うものをいう。以下同じ。)の事業者が行う保育補助者雇上強化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、保育人材の確保等を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、民間保育園等の事業者が保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)別添7に定める保育補助者雇上強化事業実施要綱に基づき、保育補助者等の雇上げを行う事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額の算定)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、補助金算出基準額表(別表)のとおりとする。

2 補助金の額は、別表により算出した補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と補助基準額とを比較し、低い方の額に同表の補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(手続等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月19日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助金算出基準額表

区分

補助基準額

補助対象経費

補助率

保育補助者雇上強化事業

1施設当たり

2,338,000円

保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

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稲沢市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年12月19日 種別なし

(令和6年12月19日施行)