○稲沢市農家レストラン設置認定要綱

令和6年4月10日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の6次産業化を推進し、農業者と市民との交流促進を図るため、本市の農業振興地域の農用地区域内に設置を計画する農家レストランの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農家レストラン 耕作又は養畜の事業を営む者が、自らが生産し、又は市内において生産された農畜産物又はその加工品を主たる材料として調理したものを不特定多数の者に対して提供する施設をいう。

(2) 農業振興地域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。

(3) 農用地区域 農振法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。

(設置の認定)

第3条 農業振興地域の農用地区域内に農家レストランを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、農家レストラン設置認定申請書(様式第1)に農家レストラン事業計画書(様式第2)及び関係書類を添えて市長に提出し、市長から農家レストランの設置に係る認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 申請者は、あらかじめ、農家レストランを設置しようとする土地の所有者に対し、土地所有者使用同意書(様式第3)により農家レストランの事業計画に係る同意を得るものとする。ただし、自らが所有する土地に農家レストランを設置する場合を除く。

3 申請者は、あらかじめ、農家レストランを設置しようとする土地に隣接する土地の所有者及び農家レストランの事業の妨げとなる権利を有する者に対し、農家レストランの事業計画に係る同意を得るものとする。

4 市長は、第1項の規定による認定の申請があつたときは、別表に定める要件及び関係法令に基づいてその内容を審査し、認定の可否を決定したときは、農家レストラン設置認定(不認定)決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の認定をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。

6 第4項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による申請は認定しない。

(認定の変更)

第4条 前条第4項の規定による認定を受けた者(以下「認定者」という。)が当該農家レストランの事業計画を変更しようとするときは、農家レストラン事業計画変更申請書(様式第5)に農家レストラン事業計画書及び関係書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 認定者は、あらかじめ、農家レストランを設置しようとする土地の所有者及び隣接する土地の所有者並びに農家レストランの事業の妨げとなる権利を有する者に対し、農家レストランの事業計画の変更に係る同意を得るものとする。

3 市長は、第1項の規定による変更の申請があつたときは、別表に定める要件及び関係法令に基づいてその内容を審査し、変更に係る承認の可否を決定したときは、農家レストラン事業計画変更承認(不承認)決定通知書(様式第6)により認定者に通知するものとする。

4 市長は、前項の認定をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(事業の実施上の遵守事項)

第5条 認定者は、自己の名義をもつて第三者に当該認定に係る事業を行わせてはならない。

(施設の維持管理等)

第6条 認定者は、農家レストランについて適正に維持管理するとともに、給水、排水、換気等衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 認定者は、認定を受けた農家レストランに係る苦情又は紛争について、誠意をもつてその解決に当たるものとする。

(実績報告)

第7条 認定者は、当該認定を受けた農家レストランの毎年1月1日から12月31日までの実績について、翌年の3月31日までに農家レストラン実績報告書(様式第7)により市長に報告するものとする。

(運営状況の確認)

第8条 市長は、農家レストランの運営状況について確認が必要と認めるときは、認定者に対して、当該農家レストランの帳簿その他の書類の提出を求めることができる。

(認定の取消し等)

第9条 市長は、認定者がこの要綱の規定に違反して運営を継続したとき又は虚偽の申請により認定を受けたときは、当該認定を取り消すことができる。ただし、災害、天候不順その他認定者の責めに帰さない理由による場合を除く。

2 認定者は、農家レストランを廃業したときは、速やかに農家レストラン廃業届(様式第8)を提出するものとする。

3 認定者は、第1項の規定により認定を取り消されたとき又は前項の規定により廃業したときは、関係法令に基づいてその土地を適正に利用するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月10日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

要件

1 申請者

次のいずれかに該当すること。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2の規定により作成された農地台帳に記載されている市内在住の個人であつて、農地を所有している者又は農地を借りている者及びそれらの世帯員

(2) 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定により利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転を受けた者

(4) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第60条の規定による認可を受けた農業協同組合

(5) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条第1項に規定する総合化事業計画の認定を受けている者

2 申請地

(1) 農用地区域内における農振法第3条に規定する農用地等である場合は、認定を受けようとする農家レストランが農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条第3号ハに掲げる施設に該当し、農業用施設と認められる見込みがあること。この場合において、建物は、縁辺部に設置するよう努めるものとする。

(2) 農地法第2条第1項に規定する農地である場合は、転用の見込みがあること。

3 営業内容

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 農畜産物又はその加工品を材料として調理されたものを不特定多数の者に提供すること。

(2) 仕入れた材料のうち、自らが生産し、又は市内において生産された農畜産物及びその加工品の割合が量的又は金額的に5割以上を占めていること。

4 施設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 農家レストランと宿泊の用に供する建築物等が併せて設置されている施設、深夜営業を常態とする施設、主として酒類を提供する施設、遊興飲食させる施設等でないこと。

(2) 各種法令に適合する内容(見込みを含む。)であること。

(3) 日照、遮光、排水、施設敷地への侵入等営農に与える影響に配慮すること。

(4) 給水の水源は、原則として水道水によるものとし、やむを得ず井戸水とする場合は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による基準を満たす水質であること。

(5) 下水道供用開始区域外において排水を浄化槽で対応する場合は、適正に放流先が確保されていること。

(6) 施設の規模等に見合つた適正な台数の駐車場を確保すること。

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稲沢市農家レストラン設置認定要綱

令和6年4月10日 種別なし

(令和6年4月10日施行)