○稲沢市職員のハラスメント防止に関する要綱
令和6年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に公正かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(病院企業職員及び消防職員を除く。)であつて、市の業務に従事する者をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所及び勤務時間外の会席等その他の実質上職務の延長とみなされる場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
イ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げる言動であつて、当該職員の勤務環境を害するものをいう。
(ア) 妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと若しくは勤務能率が低下したこと又は不妊治療を受けることに関する言動
(イ) 育児休業、介護休業等の制度の利用に関する言動
エ その他のハラスメント 職員に精神的な苦痛を与え、尊厳を傷つけ、又は勤務環境を著しく悪化させる不適切な言動又は差別的な取扱いをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、原則として職員同士の関係において生じた問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ハラスメントに対する正しい認識を持つたうえで、自らの言動や所属職員の言動がハラスメントに該当しないか十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。
(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため、日頃から職員の意識啓発に努めること。
(3) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があつた場合は、注意喚起すること。
(4) 所属職員からハラスメントに関する相談、苦情又は要望があつた場合は、直ちにこれに対応するとともに、総合政策部人事課(以下「人事課」という。)と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、互いに相手の人格を尊重しながら業務を遂行するよう努めなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 市長は、ハラスメントの防止等のために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 市長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 市長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 市長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施するものとする。この場合において、特に、新たに職員となつた者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理職員となつた者に、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(相談窓口の設置)
第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「相談窓口」という。)を人事課に設置する。
2 相談窓口は、次に掲げる苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)をもつて構成する。
(1) 総合政策部長が指名する人事課の職員
(2) 稲沢市職員安全衛生管理規程(昭和59年稲沢市訓令第11号)第11条に規定する安全衛生委員会の委員のうちから総括安全衛生管理者が推薦する者
3 相談員は、相互に連携し、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 市長は、前3項に定めるもののほか、外部に相談窓口を設置することができる。
5 外部に設置する相談窓口は、高い専門性及び豊富な経験を有するものであつて、市長が委託するものとする。
6 相談窓口は、苦情相談を受けたときは、速やかにその内容等を人事課長に報告しなければならない。この場合において、相談窓口(外部に設置する相談窓口を除く。)が行う報告は、苦情相談整理簿(別記様式)によるものとする。
(苦情相談の処理)
第9条 人事課長は、相談窓口から苦情相談の報告を受けたときは、その内容又は状況から判断し、次条に規定するハラスメント防止委員会の開催を要求することができる。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第10条 市長は、苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 子ども健康部長
(3) 教育部長
(4) 職員団体が推薦する職員 2名
3 委員会に委員長を置き、総合政策部長をもつて充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員長は、必要と認めるときは、相談員その他関係者を委員会の会議に出席させ、説明を求めることができる。
7 委員長及び委員は、自己又は自己と関係ある職員に関する事案については、委員会の合意を得なければその審議に参加することができない。
8 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
9 委員会の庶務は、人事課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(委員会の所掌事務等)
第11条 委員会は、苦情相談のうち、第9条の規定により開催を要求された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び関係する職員に対して指導又は助言を行うものとする。
2 委員会は、必要に応じて前項の調査をその調査のために必要な学識経験を有する者等に依頼し、報告を求め、及び意見を聴くことができる。
(対応措置)
第12条 市長は、前条による調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメントを行つた職員に対して、その態様等に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第13条 苦情相談及びハラスメントに係る措置に関わつた職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。