○稲沢市就業・起業者移住支援金及び地方就職学生支援金交付要綱
令和6年10月1日
施行
稲沢市就業・起業者移住支援金交付要綱(令和元年9月1日施行)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 移住支援金(第4条―第13条)
第3章 学生支援金(第14条―第24条)
第4章 補則(第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、稲沢市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、愛知県と共同して行う稲沢市就業・起業者移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)及び稲沢市地方就職学生支援事業において交付する稲沢市就業・起業者移住支援金(以下「移住支援金」という。)及び稲沢市地方就職学生支援金(以下「学生支援金」という。)に関し、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領、あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要領及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(補助金の種類)
第3条 この要綱における補助金の種類は、移住支援金及び学生支援金とする。
第2章 移住支援金
(1) 移住に関する要件 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。この場合において、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区に通勤していたこと(連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。)。この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 稲沢市内に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して稲沢市に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 市区町村税の滞納がないこと。
(エ) その他市長又は愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先が愛知県又はその他の都道府県が実施する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
イ 勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。
ウ 転入日時点で満50歳以下であること。
エ 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。
カ 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
キ 就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ク 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 就業(専門人材)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し転入した者であること。
イ 勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。
エ 就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(5) 起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要領に基づく起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
イ 起業した事業を、移住支援金の申請日から5年以上、継続する意思を有していること。
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、世帯向けの移住支援金の交付対象者とする。
(1) 移住支援金を申請しようとする者(以下「移住支援金申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(3) 移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(移住支援金の額)
第5条 移住支援金の額は、60万円とし、世帯向けの移住支援金の額は、1世帯につき100万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(2) 第4条第1項第5号の要件に該当する申請 転入後3か月以上1年以内。ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内
(交付の可否の決定等)
第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、移住支援金交付決定者に対し、移住支援金を交付するものとする。
3 移住支援金は、移住支援金交付決定者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、移住支援金交付決定者は、稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、遅滞なく、稲沢市就業・起業者移住支援金住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】により市長に届け出るものとする。
4 前項の規定にかかわらず、移住支援金交付決定者が就業する法人等は、移住支援金の申請日から1年以内に、就業証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、遅滞なく、移住支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】により市長に届け出るものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、移住支援金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付決定の全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(2) 移住支援金の申請日から3年未満で稲沢市から転出したとき。
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
(4) 移住支援金の申請日から1年以内に勤務地(就業場所)が稲沢市外へ変更となったとき。
(5) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
(6) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、移住支援金交付決定者が移住支援金の申請日から3年以上5年以内に稲沢市から転出したときは、移住支援金の交付決定の半額を取り消すことができる。
2 前項の規定により移住支援金の返還の請求を受けた移住支援金交付決定者は、当該移住支援金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
第3章 学生支援金
(交付対象者)
第14条 学生支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす学生とする。
(1) 移住に関する要件 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が稲沢市に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に(ア)に掲げる内定企業に就職し、稲沢市に転入する意思を有していること。
(ウ) 転入日から5年以上、継続して稲沢市に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他市長又は愛知県知事が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が稲沢市内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項に規定する風俗営業者でないこと。
(ウ) 稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する企業等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(オ) 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 稲沢市内への勤務地限定型社員としての採用であること。
(補助対象経費)
第15条 学生支援金の補助対象となる経費は、大学の卒業年度の6月1日以降に企業の採用面接のために支出した、現居住地から面接会場までの往復に係る経済的かつ合理的な交通費に係る経費とする。ただし、採用内定日が当該年度の10月1日より前に当たるときは、補助対象としない。
(学生支援金の額及び交付の制限)
第16条 学生支援金の額は、交通費に係る経費を合算した実費負担の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、12,000円を上限とする。
2 学生支援金の交付は、1人1回を限度とする。
(交付の可否の決定等)
第19条 市長は、第17条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、学生支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により学生支援金の交付の可否を決定したときは、稲沢市地方就職学生支援金交付決定通知書(様式第13(その1))又は稲沢市地方就職学生支援金不交付決定通知書(様式第13(その2))により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、学生支援金交付決定者に対し、学生支援金を交付するものとする。
3 学生支援金は、学生支援金交付決定者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。
(住居等の変更に係る届出)
第21条 学生支援金交付決定者は、学生支援金を申請した日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、第17条に規定する稲沢市地方就職学生支援金交付申請書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに稲沢市地方就職学生支援金住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】(様式第15(その1))により市長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学生支援金交付決定者は、稲沢市地方就職学生支援金交付申請書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、遅滞なく、稲沢市地方就職学生支援金住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】により市長に届け出るものとする。
3 学生支援金交付決定者が就業する法人等は、学生支援金を申請した日から起算して1年を経過した時点において、第17条に規定する証明書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに稲沢市地方就職学生支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式第15(その2))により市長に届け出るものとする。
4 前項の規定にかかわらず、学生支援金交付決定者が就業する法人等は、学生支援金の申請日から1年以内に、証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、遅滞なく、地方就職学生支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】により市長に届け出るものとする。
(交付決定の取消し)
第22条 市長は、学生支援金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、学生支援金の交付決定の全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為等により学生支援金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(2) 学生支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。
(3) 学生支援金の申請日から1年以内に稲沢市に転入しなかったとき。
(4) 転入日から3年未満で稲沢市から転出したとき。
(5) 就業から1年以内に要件を満たす就業先を退職したとき。ただし、退職から3か月以内に第14条第1項第2号に規定する市内の別の企業に就業するときを除く。
(6) 人事異動等により、就業から1年以内に市外の事業所に勤務することとなったとき。
2 市長は、学生支援金交付決定者が転入日から3年以上5年以内に稲沢市から転出したときは、学生支援金の交付決定の半額を取り消すことができる。
2 前項の規定により学生支援金の返還の請求を受けた学生支援金交付決定者は、当該学生支援金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
2 市長は、愛知県地方就職支援金返還免除等同意申請書を愛知県に提出し、愛知県からの同意の可否に係る通知を受けたときは、返還免除の可否に係る決定内容を稲沢市地方就職学生支援金返還免除承認通知書(様式第18(その1))又は稲沢市地方就職学生支援金返還免除不承認通知書(様式第18(その2))により当該申請者に通知するものとする。
第4章 補則
第25条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金及び学生支援金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の稲沢市就業・起業者移住支援金交付要綱の規定により移住支援金の交付を受けた者の移住支援金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
移住支援金の申請に必要となる書類等
提出書類等 | 移住支援金の種類 | |
就業 | 起業 | |
(1) 前住所等の除票又は戸籍の附票 (第4条第1項第1号アの要件を満たしていることが分かるもの) | ○ | ○ |
(2) 世帯全員の住民票 (前住所の履歴が記載されたもの 本籍・続柄等の省略のないもの) | ○ | ○ |
(3) 市税の納税証明書(未納のないことの証明書) (本人及び同居する課税対象者全員のもの) | ○ | ○ |
(4) 起業支援金の交付決定通知書の写し | ○ | |
(5) 申請者本人を確認する書類 | ○ | ○ |
(6) その他市長が必要と認める書類 | ○ | ○ |
別表第2(第17条関係)
学生支援金の申請に必要となる書類等
提出書類等 | 備考 |
(1) 在学証明書 | 卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。 |
(2) 移住元の住所を確認できる資料 | 住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等 |
(3) 申請者本人を確認する書類 | |
(4) その他市長が必要と認める書類 |