○稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付要綱
令和6年7月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、宅地開発事業に伴い調整池を設置する者に対し、当該調整池の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、宅地開発事業を促進し、定住人口の確保を図ることを目的とする。
(1) 宅地開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為を伴う事業で、主に住宅の用に供する目的で行われるものをいう。
(2) 調整池 宅地開発事業に伴う雨水貯留施設をいう。
(3) 堀込式 平坦地を掘り込んで雨水を一時的に貯留する形式をいう。
(4) 地下式 地下に設置された貯留槽に雨水を一時的に貯留する形式をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業に伴い行われる掘込式又は地下式の調整池の整備で、補助事業の完了後、当該調整池が市に帰属するものに限る。
(1) 法第7条第2項に規定する市街化区域における宅地開発事業
(2) 法第34条第10号に規定する開発行為を伴う宅地開発事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条各号に規定する宅地開発事業において法第29条に規定する許可を受けて自ら調整池を整備する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表により算出した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業について市長の認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2)
(2) 収支予算書(様式第3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第8条 申請者は、補助事業の認定を受けた後に、補助事業を中止するときは、稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助事業取下届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請兼完了報告等)
第9条 申請者は、補助事業が完了し、法第36条第2項に規定する検査済証の交付を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付申請書兼完了報告書(様式第8)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第9)
(2) 収支決算書(様式第10)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定兼金額確定の取消し及び返還)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定兼金額確定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、補助金の交付決定兼金額確定を受けたとき。
(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(関係書類の整備)
第12条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備しなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、補助金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 申請者は、前項の調査に協力しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条第2項に規定する申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第5条関係)
型式 | 基準単価 | 基準単価の限度額 | 補助金の額 |
掘込式 | 1立方メートル当たりの整備費に2分の1を乗じて得た額 | 30,000円 | 補助対象容量に基準単価を乗じて得た額とし、100,000千円を上限とする。 |
地下式 | 50,000円 |
注
1 基準単価、基準単価の限度額及び補助金の額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
2 この表において「補助対象容量」とは、補助事業において整備する調整池の全容量から、法第4条第13項に規定する開発区域の面積に1平方メートル当たり100分の6を乗じて得た数値(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を差し引いた容量をいう。
3 一の補助事業で、掘込式と地下式の調整池を併設する場合は、それぞれの構造で整備する容量の比率により補助対象容量を按分(小数点以下の端数が生じたときは、小数第1位を四捨五入する。)し、補助金の額を算出するものとする。