○稲沢市河川等水位監視システム構築検討委員会設置要綱

令和6年5月10日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市河川等水位監視システム構築検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「河川等水位監視システム」とは、水害への早急な対応を図ることを目的として、市が管理する準用河川及び水路、土地改良区が管理する水路等に水位計、カメラ等の監視設備を設置し、リアルタイムで情報を収集するシステムをいう。

(設置)

第3条 河川等水位監視システム構築に係る受注事業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市河川等水位監視システム構築検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 河川等水位監視システム構築の方針に関すること。

(2) 河川等水位監視システム構築に係る受注事業者の選定に関すること。

(3) その他河川等水位監視システムに関すること。

(組織)

第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 建設部長

(2) 経済環境部長

(3) 総合政策部デジタル推進課長

(4) 経済環境部農務課長

(5) 建設部用地管理課長

(6) 建設部治水課長

(7) 建設部防災安全課長

(8) その他検討委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、建設部長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 検討委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、建設部防災安全課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮り定めるものとする。

この要綱は、令和6年5月10日から施行する。

稲沢市河川等水位監視システム構築検討委員会設置要綱

令和6年5月10日 種別なし

(令和6年5月10日施行)