○稲沢公園再整備基本構想検討会議設置要綱

令和6年4月22日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢公園再整備基本構想検討会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 魅力ある都市空間の創出及び地域の活性化を目指し、多くの市民にやすらぎを与え、親しまれている稲沢公園の更なるにぎわい創出に向けた再整備の検討を行うに当たり、学識経験者その他関係者の意見を基本構想に反映するため、稲沢公園再整備基本構想検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 稲沢公園の更なるにぎわい創出に向けた再整備内容の検討に関すること。

(2) 稲沢公園再整備に向けた計画の策定に関すること。

(3) その他稲沢公園の再整備に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 検討会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 商工関係団体の代表者

(3) 子育て団体の代表者

(4) 健康増進団体の代表者

(5) 老人会の代表者

(6) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条第2号に規定する計画の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 検討会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 検討会議は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月22日から施行する。

稲沢公園再整備基本構想検討会議設置要綱

令和6年4月22日 種別なし

(令和6年4月22日施行)