○稲沢市カーボンニュートラル推進補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、カーボンニュートラルの実現に向け取り組む中小企業者に対し、予算の範囲内において省エネルギー設備等の導入経費等の一部を補助することにより、ゼロカーボンシティいなざわの実現を目指すことを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 事業所 事業者が自ら行う事業活動の用に供する施設(居住の用に供されるものを除く。)で、市内に所在するものをいう。
(3) 省エネルギー診断 エネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第55条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は一級建築士、建築設備士その他のエネルギー管理士と同等の資格及び実績を有すると市長が認める者が事業所全体のエネルギーの使用状況等を調査し、年間のエネルギー使用量及び二酸化炭素排出量、二酸化炭素排出量の削減に資する措置の内容及びコスト並びに二酸化炭素排出量の削減効果を明示した報告書が作成されるものをいう。
(4) 省エネルギー設備等 エネルギー効率の向上又はエネルギー転換により二酸化炭素排出量の削減に寄与する設備であって、省エネルギー診断を受けた設備をいう。ただし、事業所の照明機器をLEDに転換する事業(以下「LED化事業」という。)については、省エネルギー診断に替えてエネルギーコストの削減効果を明示して導入する照明機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業者であって、市内に主たる事業所を有する者
(2) 法人等の設立を市長に届け出ている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 市税及びその延滞金を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項の規定に基づく営業を営む者
(3) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 事業経費における光熱費の額が明確に区分されない者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 第6条の規定による補助金の交付の決定の前に行った省エネルギー診断又は省エネルギー設備等の導入に係る経費
(2) 補助対象者が自ら行う診断に係る経費又は自らが製造、販売若しくは貸付する省エネルギー設備等の導入に係る経費
(3) 省エネルギー設備等の導入の場合であって、当該設備に係るエネルギー使用量が算出できない設備の導入に係る経費、又は複数の事業者が共同で所有する設備若しくはリースにより取得した設備の導入に係る経費
(4) 導入する省エネルギー設備等が既存の設備との入替えである場合で、既存の設備と異なる用途で導入される設備に係る経費
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両に係る経費
(6) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備及び蓄電池システムの導入に係る経費
(7) 省エネルギー診断に係る経費の全部又は一部について国、地方公共団体及び公的機関による補助を受ける場合、補助対象経費のうち当該補助額
(8) 省エネルギー設備等の導入経費の一部について国、地方公共団体及び公的機関による補助を受ける場合、その補助対象経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として不適当と認める経費
3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 診断若しくは計画作成に係る見積書又は国の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業において一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断等に係る申請書の写し(省エネルギー診断について申請する場合に限る。)
(2) 省エネルギー設備等に係る省エネルギー診断の報告書(LED化事業の場合を除く。)、見積書、導入設備の配置図及び現況を示す写真(省エネルギー設備等について申請する場合に限る。)
(3) 事業の状況が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又はその年度の2月末日までのいずれか早い日までに、補助事業完了報告書(様式第4)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金額の確定等)
第8条 市長は、前条の補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。
2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、申請者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(手続)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の返還等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(財産処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けることなく補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 | |
省ネルギー診断に係る経費 | 補助対象経費の2分の1の額 | 20万円 | |
省エネルギー設備等の導入に係る経費 | 補助対象経費の2分の1の額 | 50万円 | |
うちLED化事業に係る経費 | 補助対象経費の3分の1の額 | 20万円 |