○稲沢市産婦配食サービス事業実施要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠・出産に伴い変化した心身の回復期にあり、十分な休養が必要とされる産後1か月未満の産婦に対し、家事負担の軽減の一助として、栄養バランスのとれた昼食を配達するサービス(以下「配食サービス」という。)の助成を行うことにより、身体の早期回復及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービスの実施主体は、稲沢市とする。

(対象者)

第3条 配食サービスの助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、おおむね産後1か月未満の産婦とする。

(配食サービスの内容)

第4条 配食サービスは、配食サービスの提供について市が契約する者(以下「配食提供者」という。)が対象者に対し、栄養のバランスのとれた昼食を配達するものとする。

2 配食サービスの配達先は、対象者の住所地又は稲沢市内の里帰り先とする。

3 配食サービスを利用するときは、対象者が、配食提供者に連絡するものとする。

(利用の申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市産婦配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1)に母子健康手帳の出生届出済証明欄の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、配食サービスの利用の適否を決定し、稲沢市産婦配食サービス事業利用(内容)決定通知書(様式第2)又は稲沢市産婦配食サービス事業利用(内容)却下通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、配食サービスの利用が決定された者(以下「利用者」という。)へ稲沢市産婦配食サービス事業助成利用券(様式第4。以下「利用券」という。)を交付するものとする。ただし、利用券の交付枚数は、1人30枚を限度とする。

(助成の額)

第7条 利用券により助成する額は、1食当たり250円(税込)とする。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、出産日から起算して37日後とする。

(利用券の利用等)

第9条 利用者は、利用券に記載された有効期限内に配食提供者より配食サービスを受けた際に利用券を利用することができる。

2 利用者は、配食サービスを利用する都度、利用券を配食提供者に渡すものとする。

3 利用券の利用は、1食につき1枚とする。

4 配食サービスに係る費用のうち、利用券による助成額を超えた額については、利用者が配食提供者に直接支払うものとする。

(利用の変更)

第10条 利用者は、転居したとき又は里帰り先住所が変更となったときは、稲沢市産婦配食サービス事業利用(変更)申請書により市長に変更の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、新たな住所を記載した利用券を交付する。

(費用の請求及び支払い)

第11条 配食提供者は、毎月受領した利用券を集計し、稲沢市産婦配食サービス事業実施報告書(様式第5)及び稲沢市産婦配食サービス事業委託料請求書(様式第6)により翌月末までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求があった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。

(再交付の制限)

第12条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付しないものとする。

(利用券の返還等)

第13条 利用者は、入院、転出等により配食サービスを必要としなくなったときは、速やかに残余の利用券を返還しなければならない。

2 市長は、利用券を受領した者が偽りその他不正な手段により利用券を受領したと認められるときは、利用券の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第14条 市長は、利用券を受領した者が、受領した利用券を交換し、若しくは売買し、又は偽りその他不正な手段により使用したことが明らかとなった場合は、利用券の利用により支払を免れた額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市産婦配食サービス事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)