○オリンピック・パラリンピック及び国際競技大会出場者激励金交付要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会並びに国際競技大会(以下「オリンピック等」という。)に出場する者に対し、激励金を交付することによりオリンピック等での活躍を祈念するとともに、本市のスポーツ振興の一層の発展を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 激励金の交付対象者は、市内に在住、在勤若しくは在学する者又は本市出身者で特に市長が認めるもので、競技者、チーム役員その他チーム関係者としてオリンピック等に出場することが決定されたものとする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第4条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条別表に規定するオリンピック等が開催される日の前日までにオリンピック・パラリンピック及び国際競技大会出場者激励金交付申請書(様式第1)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、マスコミ等に報道された者は、この限りでなく、その報道記事をもってこれに代えるものとする。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、激励金の交付を決定する。

2 市長は、激励金の交付を決定した場合は、オリンピック・パラリンピック及び国際競技大会出場者激励金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は、激励金の交付を受けた者が、オリンピック等の出場を取り消された場合又は自ら出場を取りやめた場合には、既に支給した激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実績報告)

第7条 激励金の交付を受けた者は、当該オリンピック等での成績をオリンピック・パラリンピック及び国際競技大会出場者激励金実績報告書(様式第3)に必要書類を添付して市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 オリンピック競技大会出場者激励金交付要綱(平成24年7月2日施行)は、廃止する。

別表(第3条関係)

大会の種別

激励金の額

(1) オリンピック競技大会

1人当たり

50,000円

(2) パラリンピック競技大会

1人当たり

50,000円

(3) 国際競技大会で次に掲げるもの

ア アジア競技大会

イ アジアパラ競技大会

ウ ユニバーシアード競技大会

エ デフリンピック競技大会

オ 公益財団法人日本スポーツ協会及び加盟の競技団体が選手を派遣する国際大会

1人当たり

20,000円

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オリンピック・パラリンピック及び国際競技大会出場者激励金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)