○稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に基づき交付する稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 稲沢市農業再生協議会(協議会の区域は稲沢市とし、経営所得安定対策の推進、これを円滑に実施するための行政と農業団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興、米の需給調整の推進及び地域農業の振興を目的とした団体をいう。)が交付等要綱別記1別紙3のⅠの第6の1(1)により提出した事業計画に記載のある補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付等要綱別記1別紙3のⅠの第6の3(3)の規定に基づき愛知県知事から承認を受けた補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る事業計画に記載のある事業実施者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1)を提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(概算払請求)
第9条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金概算払請求書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1月以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額の返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
4 申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助対象事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、稲沢市産地生産基盤パワーアップ事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第11)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)は、廃止する。
3 この要綱の施行の日前に廃止前の稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱第5条の規定に基づき、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金の交付の決定をした者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
生産拡大に向けた機械・施設の導入等 | 補助対象者が、生産拡大に向けた機械・施設の導入等を実施するのに要する経費 | 補助対象経費の1/2以内(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) |