○稲沢市多胎児育児サポーター派遣事業実施要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、双子、三つ子等の多胎児を妊娠している者又は多胎児を養育している者の属する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対して、家事、育児等の支援者(以下「サポーター」という。)を派遣することにより、多胎児家庭の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の実施にあたっては、市長が適切な事業の運営が確保できると認める者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 多胎妊娠中で母子健康手帳の交付を受けた者(以下「多胎妊婦」という。)

(2) 2歳未満の多胎児(2歳に達する日の属する月の末日までの間にある子を含む。)を養育する保護者

(事業の内容)

第4条 事業は、事業者が派遣するサポーターが、多胎児家庭において、次に掲げるサービスを行うことにより実施するものとする。

(1) 家事支援に関すること。

 食事の準備及び後片付け

 居室等の清掃及び整理整頓

 衣類の洗濯

 生活必需品の買い物

 その他市長が特に必要と認める家事

(2) 育児支援に関すること。

 食事及び授乳介助

 おむつ交換

 沐浴介助

 その他市長が特に必要と認める育児

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、多胎妊婦が母子健康手帳の交付を受けた日から、多胎児が2歳に達する日の属する月の末日までとする。

(事業の利用時間等)

第6条 事業は、次に掲げる日以外の日において実施するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)

(3) その他市長が必要と認める日

2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 事業を利用することができる時間の上限は利用期間中200時間とし、1日に事業を利用できる回数は1回とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市多胎児育児サポーター派遣事業利用登録申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市多胎児育児サポーター派遣事業利用決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、事業者と直接調整するものとする。

(利用の変更又は中止)

第9条 利用者は、事業の利用日時を変更し、又は事業の利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする利用日の前日(当該日が事業者の休業日にあたる場合は、その前営業日)の午後5時までに、事業者にその旨を連絡しなければならない。

(利用料等)

第10条 利用者は、利用料を事業者に直接支払うものとする。

2 事業の利用料は、市長が別に定める。

3 利用者は、自己の都合により前条に規定する日時までに事業者に連絡することなく事業の利用を中止した場合は、当該事業に要する費用に相当する額を市及び事業者に支払わなければならない。

(実績報告及び請求)

第11条 事業者は、事業の実施状況を1月ごとに取りまとめ、稲沢市多胎児育児サポーター派遣事業実施報告書(様式第3)に事業の実施状況を確認できる書類を添えて、当該事業を実施した月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 事業者は、前項の報告に合わせて、事業を実施した月分の事業に要した費用から、利用者から徴収した利用料を控除した額を、市長に請求するものとする。

3 市長は、第1項の報告及び前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求があった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲沢市多胎児育児サポーター派遣事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)