○稲沢市ごみボックス設置費補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される廃棄物(以下「ごみ」という。)の飛散防止及び鳥獣によるごみ散乱防止を図るため、ごみ集積場所にごみボックスを設置する行政区に対し、予算の範囲内において稲沢市ごみボックス設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域における環境保全を図ることを目的とする。
(1) 行政区 稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号。以下この条において「規則」という。)第1条に規定する行政区をいう。
(2) 区長 規則第2条に規定する区長をいう。
(3) ごみ集積場所 行政区と市が協議して定めたごみの排出場所をいう。
(4) ごみボックス ごみを収納するために用いる箱状のネット又は格子金網で覆われた折りたたみ式又は据置式のもので、ごみを収集する際に、原則内部への進入を要しない形状で耐久性のあるものをいう。
(ごみボックスの設置)
第3条 ごみボックスの設置に当たっては、道路上又は歩道上に設置する場合にあっては折りたたみ式のごみボックスを設置するものとし、私有地等に設置する場合にあっては折りたたみ式又は据置式のごみボックスを設置するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす行政区とする。
(1) 設置したごみボックスを適正に維持管理できること。
(2) ごみボックスの設置について、関係法令及び別表に定めるごみボックス設置承認基準(以下「承認基準」という。)を遵守できること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において決定し、ごみボックス1台当たりの購入金額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
2 ごみボックスの設置は、一のごみ集積場所につき、2台までとする。この場合において、補助金の額は、1台当たりの補助金額を合計したものとする。
3 前項に規定する購入金額は、ごみボックス本体のみの購入金額とする。
(協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする行政区の区長は、稲沢市ごみボックス設置協議書(様式第1。以下「設置協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、設置協議書の提出に替え、市長が別に指定する方法によることも可とする。
(1) ごみ集積場所位置図
(2) ごみ集積場所の写真
(3) 設置するごみボックスの本体の形状が確認できるもの
(4) 稲沢市ごみボックス設置に係る誓約書(様式第2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の設置協議書が提出されたときは、承認基準に照らし、その内容を審査するとともに現地調査及び協議を行い、速やかにごみボックス設置の可否を決定するものとする。
(1) 購入した金額(本体価格、消費税及び地方消費税の額に限る。)が確認できるもの
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、行政区が指定する金融機関等の預金口座への口座振替によるものとする。
(1) 行政区が、ごみボックスの設置を取りやめたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
ごみボックス設置承認基準
1 共通事項 (1) ごみ集積場所に設置し、電柱、道路標識を利用して固定しないこと。 (2) 概ね10戸以上で継続的に利用すること。 (3) 交差点・横断歩道・消火栓・防火水槽から概ね5m以上離れていること。 (4) バス停から概ね10m以上離れていること。 (5) ごみボックスは、中身が識別可能なものであること。 (6) 上面しか開かない形状のごみボックスは、高さが75cm程度であること。 (7) 高さ75cm程度を超えるごみボックスは、前面が開くものであること。 (8) ごみボックスの開閉部は、180度近く開くものであること。 (9) ごみボックスに管理する行政区名を表示すること。 2 道路上に設置する場合 (1) 市が管理する道路上であること。 (2) 引き出した状態で側溝部分を除いた有効幅員が概ね5m以上(一方通行路の場合は概ね3m以上)確保でき、通行上支障がないこと。 (3) 道路に車道外側線が引かれている場合は、外側線より内側にはみ出さないこと。 (4) 引き出し時の奥行は70cm程度であること。 (5) 使用時又は折りたたみ時ともに、風による転倒や移動で通行上支障がないようにすること。 (6) 使用時以外は必ず折りたたみ、通行上支障のないようにすること。 3 歩道上に設置する場合 (1) 市が管理する道路の歩道上であること。 (2) 引き出した状態で有効幅員が概ね1.5m以上確保でき、通行上支障がないこと。 (3) 引き出し時の奥行は70cm程度であること。 (4) 使用時又は折りたたみ時ともに、風による転倒や移動で通行上支障がないようにすること。 (5) 視覚障害者誘導ブロックから60cm以上離すこと。 (6) 使用時以外は必ず折りたたみ、通行上支障のないようにすること。 4 私有地内等に設置する場合 (1) 公道との高低差ができるだけないところに設置すること。 (2) 道路に接する場所に設置し、開口部は道路に面して広く取ること。 (3) 設置に当たり土地所有者等の承諾を得ていること。 (4) 風で転倒や移動しないようにすること。 |