○稲沢市不育症治療費等補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、不育症に悩む夫婦に対し、不育症検査及び不育症治療(以下「不育症治療等」という。)に要する費用を補助するため稲沢市不育症治療費等補助金を交付することにより、当該夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「本人負担額」とは、不育症治療等について、医療保険各法の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)が行われた場合は、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額を、療養の給付の適用とならない場合は、窓口で支払った額をいう。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合又は家族療養付加給付金がある場合はその額を、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
3 この要綱において「治療期間」とは、不育症治療等を開始した日から出産(流産・死産を含む。)等により不育症治療等を終了する日までとする。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、婚姻が確認できる法律上の夫婦及び社会的には夫婦として実質があると認められるものの、婚姻の届出を欠くために法律上の夫婦とは取り扱われない男女(以下「事実婚関係の夫婦」という。)であって、流産・死産を2回以上繰り返しており、医療機関において、不育症と診断され、不育症検査・治療を受けた者で、申請日において、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか又は両方が本市に住所を有していること。
(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(適用除外者)
第4条 前条の規定にかかわらず、法令又は条例の規定により、この要綱の規定による補助と同等の給付を受けることができる者は、対象者としない。
(補助対象費用)
第5条 補助金の対象となる不育症治療等の費用(以下「補助対象費用」という。)は、医療機関において受けた療養の給付の適用となる不育症治療等の費用及び療養の給付の適用とはならない不育症検査の費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する費用は除く。
(1) 文書料、入院時の差額ベッド代等不育症治療等に直接関係がない費用
(2) 出産(流産・死産を含む。)に係る費用
(3) 補助対象者がいずれも本市に住所を有しない際に受けた不育症治療等の費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象費用のうち補助対象者の本人負担額とし、一の治療期間につき15万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1組当たり3回までとする。
(1) 稲沢市不育症治療費等補助金事業受診等証明書(様式第2)
(2) 補助対象費用に係る領収書及び明細書
(3) 法律上の夫婦であることを証明できる書類。ただし、事実婚関係の夫婦については、不育症治療等当事者本人が重婚でないかを証明できる書類及び事実婚関係の夫婦に関する申立書(様式第3)
(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、一の治療期間の末日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助の方法)
第9条 不育症治療費等の補助は、補助すべき額を申請者に支払うことによって行う。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた不育症治療等について適用する。