○稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、市民の身体及び財産を保護するため、瓦の緊結状況等の診断及び瓦屋根を改修する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、災害に強いまちづくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、現に居住の用に供しているもの又は居住の用に供される見込みのあるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 瓦屋根 粘土瓦ぶき又はプレスセメント瓦ぶきの屋根をいう。

(3) 住宅瓦屋根耐風診断 住宅の瓦屋根について、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士等が、建築基準法施行令第39条第2項に基づく屋根ふき材等の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う診断をいう。

(4) 住宅瓦屋根耐風改修 住宅瓦屋根耐風診断の結果、告示基準に適合していない瓦屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事をいう。ただし、瓦屋根が強風等で被災し、明らかに告示基準に適合していないと市長が認めたものは、住宅瓦屋根耐風診断を必要としない。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に存する瓦屋根の住宅を所有する者であること。

(2) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。ただし、過去に次条第1号の住宅瓦屋根耐風診断事業による補助金の交付を受けた場合において、同条第2号の住宅瓦屋根耐風改修事業による補助金の交付を受けようとする場合についてはこの限りでない。

2 補助対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根であること。

(2) 住宅瓦屋根耐風改修を行う場合にあっては、地震に対して安全な構造である又は地震に対して安全な構造となる見込みがあること。

(対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 住宅瓦屋根耐風診断事業

(2) 住宅瓦屋根耐風改修事業

(補助金の額)

第5条 1戸(長屋及び共同住宅の場合は、1棟とする。)当たりの補助金額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象事業に着手する前に、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第8条 申請者は、補助金の交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金変更申請書(様式第3)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施工方法の変更(軽微なものは除く。)

(2) 補助金額の変更

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金変更決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 申請者は、補助金の交付決定後において、対象事業を中止しようとするときは、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業中止届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業完了実績報告書(様式第6)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金確定通知書(様式第7)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金支払請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第10条の規定に反し、稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業完了実績報告書を提出しなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第14条 申請者は、当該補助金に係る証拠書類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて当該補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(手続)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(その1)

住宅瓦屋根耐風診断事業

補助金の額

21,000円又は住宅瓦屋根耐風診断に要した経費の3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(その2)

住宅瓦屋根耐風改修事業

補助金の額

屋根面積(m2)に24,000円を乗じた額又は住宅瓦屋根耐風改修に要した経費の100分の23を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

限度額

552,000円を上限とする。

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稲沢市住宅瓦屋根耐風対策事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)