○稲沢市マンション管理計画認定申請に関する要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第5条の3第1項の規定による管理計画の認定の申請(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。以下「認定申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)第1条の2第1項の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」という。)が運営する管理計画認定手続支援サービスによらないで認定申請をする場合は、第1号に掲げる書類の添付を要しない。
(1) センターが発行する認定申請に係る事前確認適合証
(2) 認定申請に係る管理組合が防災に関する取組を実施していることの表明保証書(様式第1)
2 省令第1条の2第2項の市長が不要と認める書類は、同条第1項第1号から第9号までに掲げる書類とする。ただし、前項第1号に掲げる書類を添付しない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第3条 認定申請をした者又は法第5条の7第1項の規定による管理計画の変更の認定の申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。