○稲沢市介護職員等研修受講料補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな介護人材の確保及び資質の向上を図るため、研修に係る費用を負担する介護サービス事業者に対し、予算の範囲内で交付する稲沢市介護職員等研修受講料補助金(以下「補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 研修 次に掲げる研修をいう。
ア 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
イ 生活援助従事者研修 省令第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程に係るものをいう。
ウ 介護支援専門員実務研修 省令第113条の4に規定する介護支援専門員実務研修をいう。
(2) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援及び同条第26項に規定する施設サービス並びに同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び同条第16項に規定する介護予防支援をいう。
(3) 介護サービス事業者 介護サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)を市内に有する法人をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、介護サービス事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業者が有する市内の事業所で勤務し、研修の修了の日から1年以内に6月以上雇用する職員(以下「補助対象職員」という。)の研修に係る受講料(補助対象事業者が負担する部分に限る。以下「事業者負担受講料」という。)とする。ただし、当該補助対象職員の研修に係る受講料について国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業者負担受講料の額とし、研修を受講する補助対象職員1人につき10万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象職員が受講する研修の申込期限までに稲沢市介護職員等研修受講料補助金交付申請書(様式第1。以下「事業者申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受講する研修の実施日及び受講料を確認できる書類
(2) 事業者負担受講料の額を確認できる書類
(3) 研修を修了した職員について、研修を修了した日から1年間に市内の事業所で6月以上雇用する旨の誓約書
(交付の決定等)
第7条 市長は、事業者申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市介護職員等研修受講料補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(1) 研修に係る受講料の支払を証する書類の写し
(2) 研修に係る受講料の一部又は全部について交付決定者が負担したことを確認できる書類
(3) 研修の修了証書の写し
2 市長は、前項の規定による報告書兼請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付額を決定し、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 研修を修了した者(補助金の交付に係る者に限る。以下「研修修了者」という。)の雇用期間について、市内の事業所においてその研修修了後1年間で6月に満たない場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 研修修了者が属する介護サービス事業者が有する事業所間の異動であって、介護サービス事業者が有する市内の事業所における研修を修了している職員の数が減少しない場合
イ 研修修了者が死亡、家族の介護、配偶者の転勤(研修修了者が引き続き市内の事業所で勤務することが困難な場合に限る。)その他のやむを得ない理由により退職した場合
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消されたときは、補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。