○稲沢市こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市こども家庭センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、市内に所在する全てのこども、妊産婦、子育て世帯の福祉に関する包括的な支援を行うため、稲沢市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
2 こども家庭センターの設置場所は、次のとおりとする。
稲沢市一色竹橋町137番地 稲沢市立中央子育て支援センター内
(開設時間等)
第3条 こども家庭センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 こども家庭センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(実施主体)
第4条 こども家庭センターの実施主体は、稲沢市とする。ただし、次条に定める業務の一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(1) 前条第1号に規定する業務 こども家庭センター
(2) 前条第2号に規定する業務 稲沢市保健センター
(センター長等の設置)
第7条 こども家庭センターにセンター長を置き、稲沢市子ども健康部長の職にある者をもって、これに充てる。
2 こども家庭センターに次に掲げる職員を置く。
(1) 統括支援員(母子保健及び児童福祉双方の業務に精通する者)
(2) その他業務に必要な職員
(個人情報の取扱い)
第8条 こども家庭センターの業務に従事する者は、こども、妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。