○稲沢市住宅用火災警報器取付け等支援実施要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、自ら住宅用火災警報器を設置することが困難な高齢者等の世帯に対する住宅用火災警報器の取付け又は取替え(以下「取付け等」という。)の支援(以下「支援」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、稲沢市内において、次に掲げる者のみで構成されている世帯に属する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) その他消防長が自ら取付け等を行うことが困難であると認める者
(支援の内容)
第3条 支援の内容は、稲沢市火災予防条例(平成17年稲沢市条例第27号)第29条の3に規定する住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準に従い、支援対象者が居住する住宅に次の各号のいずれかの取付け等を行うこと(電気工事を伴うものを除く。)とする。
(1) 住宅用火災警報器が未設置又は一部未設置の住宅に住宅用火災警報器を新たに取り付けること。
(2) 設置されている住宅用火災警報器に経年劣化、破損等がある場合に新しい住宅用火災警報器に取り替えること。
(支援の申込み)
第4条 支援対象者は、支援を受けようとするときは、住宅用火災警報器取付け等支援申込書(様式第1)を消防長に提出するものとする。
2 前項の申込みは、代理人により行うことができる。
(支援の条件)
第6条 前条の規定による支援の決定に当たっての条件は、次のとおりとする。
(1) 支援に係る住宅用火災警報器、ねじその他住宅用火災警報器の取付け等に必要な物については、支援対象者があらかじめ用意したものを使用するものとする。
(2) 支援に際しては、支援対象者又はその代理人の立ち会いを求めるものとする。
(支援の実施)
第7条 消防長は、第5条の規定による支援の決定をしたときは、支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、支援の実施の方法等を説明した上で、支援を実施するものとする。
(支援の決定の取消し)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援の決定を取り消すことができる。
(1) 支援決定者が第6条各号に規定する条件に従わないとき。
(2) その他消防長が必要と認めるとき。
(免責)
第9条 市は、支援を実施したことにより生じた設備、住居等の汚損、毀損等について責めに帰すべき事由と認められる場合を除き、賠償の責めを負わないものとする。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。