○稲沢市建築工事完全週休2日制・週休2日制工事実施要領
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、公共建築工事費積算基準を適用する工事における労働環境改善に向けた意識向上を図るため、完全週休2日制工事及び週休2日制工事(以下「週休2日制工事等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休工 現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
(2) 工事完了日 完了届が提出された日をいう。
(4) 休日取得率 第4条に規定する対象期間の全日数に対する休工日数(休工とした曜日及び理由にかかわらず休工とした日)の割合をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日制工事等の対象は、次に掲げる工事とする。ただし、公共建築工事費積算基準を適用した工事に限る。
(1) 企業及び労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図り、週休2日の取組を促進するもので、現場条件等によって工期延期が生じかねない不確定要素が少なく、発注者が指定する週休2日の確保が可能な工事(以下「発注者指定型」いう。)
(2) 受注者自らが週休2日の確保に向けて取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図る工事(以下「受注者希望型」という。)
2 発注者指定型は、次に掲げる要件の全てを満たす工事のうち、まちづくり部建築課長が指定するものとする。
(1) 工事施工期間や工程が現場条件によって大きく制約されることがない工事
(2) 緊急性がない工事
3 受注者希望型は、前項に規定する発注者指定型を除いた全ての工事を対象とする。ただし、発注者が週休2日制工事等に適さないと判断した場合は対象としない。
4 受注者は、週休2日制工事等を希望する場合、当該週休2日制工事等の実施に当たり、受注者と監督職員とが工事着手前に協議の上、取り組むことを決定するものとする。
(対象期間)
第4条 週休2日制工事等の対象期間は、契約締結日の翌日から工事完了日までとする。ただし、次に掲げる期間(以下「非対象期間」という。)は、対象期間から除くものとする。
(1) 準備期間(契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間をいい、現場事務所等の設置、測量等は、この期間に含むものとする。)
(2) 後片付け期間(施工を完了した日の翌日から工事完了日までの期間をいう。)
(3) 夏季休暇(3日間)
(4) 年末年始休暇(6日間)
(5) 工場製作のみの期間
(6) 施工開始日が火曜日から土曜日までの場合の施工開始日を含む週
(7) 施工完了日が日曜日から木曜日までの場合の施工完了日を含む週
(8) 工事全体を一時中止している期間
(9) 発注者が対象外とする作業を実施する期間(施工条件、地元条件、災害対応等受注者の責に帰すことができない事由により週6日以上の現場作業を余儀なくされる期間)
(1) 完全週休2日制工事 前条に規定する対象期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休工対象日」という。)に休工を実施するものとする。ただし、地元条件により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週(土曜日の場合はその前の月曜日から金曜日まで、日曜日の場合はその後の月曜日から金曜日まで)で振替休工を取得した場合は、当該取得日を休工対象日として取り扱うものとする。
(2) 週休2日制工事 前条に規定する対象期間の全日数の28.5パーセント(7分の2)以上の日数の休工を実施するものとする。この場合において、休工とする曜日及び理由にかかわらず、休工と認めるものとする。
2 週休2日制工事の実施に当たっては、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は、1か月単位で4週8休以上が達成できるよう努めるものとする。この場合において、毎週土曜日を休工とするよう努めるものとする。
(取組内容)
第6条 発注者指定型の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受注者は、工事契約後、完全週休2日制工事又は週休2日制工事のいずれかの形式を選択するものとする。この場合において、形式決定後の形式の変更はできないものとする。
(2) 受注者は、施工計画書を提出するまでに形式を決定し、休工の取得計画を明記した実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督職員と協議するものとする。
(3) 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて監督職員に提出するものとする。この場合において、当該工事打合簿の提出と併せて非対象期間を明示し、監督職員の確認を受けるものとする。
(4) 発注者が週休2日制工事等に係るアンケート調査又はヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。
2 受注者希望型の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受注者は、工事契約後、完全週休2日制工事又は週休2日制工事のいずれかの形式を選択するものとする。この場合において、形式決定後の変更はできないものとする。
(2) 受注者は、施工計画書を提出するまでに形式を決定し、休工の取得計画を明記した実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督職員と協議を行うものとする。
(3) 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて監督職員に提出するものとする。この場合において、当該工事打合簿の提出と併せて非対象期間を明示し、監督職員の確認を受けるものとする。
(4) 発注者が週休2日制工事等に係るアンケート調査又はヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。
(工事成績評定)
第7条 週休2日制工事等における工事成績評定については、次に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 完全週休2日制工事 次に掲げるとおりとする。
ア 実施工事における完全週休2日取得率が、70パーセント以上かつ休日取得率が28.5パーセント(7分の2)以上の場合には、工事成績評定表の「その他」において評価するものとする。
イ 完全週休2日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 日曜日から土曜日までを1週間として算出する。
(イ) 非対象期間により、日曜日又は土曜日のいずれかが欠ける週は、0.5週間として算出する。
(ウ) 日曜日及び土曜日のほか、休工対象日の休工は、1日当たり休工の週0.5週間分として加算する。
(エ) 施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を含めて第1週目とする。
(オ) 施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日までを含めて最終週とする。
(2) 週休2日制工事 次に掲げるとおりとする。
ア 実施工事における休日取得率が、28.5パーセント(7分の2)以上の場合には、工事成績評定表の「その他」において評価するものとする。
イ 休日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を第1日目とする。
(イ) 施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日を最終日とする。
(週休2日の取得に要する費用の計上)
第8条 週休2日制工事等の取組を推進するため、休工状況に応じて、次に掲げるところにより経費の補正を行うものとする。
(1) 休工状況の区分は、休日取得率に応じて、次に掲げるとおりとする。
ア 4週8休以上 休日取得率が28.5パーセント以上の場合
イ 4週7休以上4週8休未満 休日取得率が25パーセント以上28.5パーセント未満の場合
ウ 4週6休以上4週7休未満 休日取得率が21.4パーセント以上25パーセント未満の場合
(2) 経費の補正に当たっては、次に掲げるとおりとする。
ア 休工状況の区分に応じ、労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価の労務費をいう。)に次に掲げる補正係数を乗じるものとする。ただし、測量、調査、設計等外注が想定される業務の労務費については、補正の対象としないものとする。
(ア) 4週8休以上 1.05
(イ) 4週7休以上4週8休未満 1.03
(ウ) 4週6休以上4週7休未満 1.01
【新営工事】
・市場単価×新営補正率
【全館無人改修及び執務並行改修(施工の作業効率の影響がない場合)】
・市場単価×新営補正率
【執務並行改修(施工の作業効率が悪くなる場合)】
・市場単価×改修補正率
ウ 物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、別表第1の補正率を用いた以下の式により補正する。
【新営工事】
・物価資料の掲載価格×新営補正率
【全館無人改修及び執務並行改修】
・物価資料の掲載価格×改修補正率
ア 発注者指定型 当初設計から4週8休以上の達成を前提とした補正係数を労務費に乗じ、工事費を積算して予定価格を作成し、休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて労務費を補正し、変更契約するものとする。
イ 受注者希望型 休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて労務費を補正し、変更契約するものとする。
(工事名)
第9条 発注者指定型の週休2日制工事等は、原則として工事名の末尾に「(週休2日)」を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、これを省略することができる。
(特記仕様書及び入札公告)
第10条 週休2日制工事等で発注する工事は、特記仕様書及び入札公告にこの要領に基づく週休2日制工事等である旨を記載するものとする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告又は指名通知をする工事(入札公告又は指名通知によらないものにあっては、施行の日以後に新規に契約する工事)から適用する。
別表第1(第8条関係)
建築工事の補正率
工種 | 摘要※ | 4週8休以上 | 4週7休以上4週8休未満 | 4週6休以上4週7休未満 | |||
新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | ||
仮設工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
土工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
地業工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
鉄筋工事 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
コンクリート工事 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
型枠工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
鉄骨工事 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
既製コンクリート | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.07 |
防水工事(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
石工事 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
タイル工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
木工事 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
屋根及びとい | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
左官工事 (仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
左官工事 (仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
左官工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
建具(ガラス) | 市場単価 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.10 |
建具(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.15 |
建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.14 |
塗装工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
内外装工事 (ビニル系床材) | 市場単価 | 1.02 | 1.10 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
内外装工事 (ビニル系床材) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
ユニットその他 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
排水工事 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |
舗装工事 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
植栽及び屋上緑化 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
※「市場単価」は市場単価の掲載価格の補正率を、「物価資料」は物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は、市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。
別表第2(第8条関係)
電気設備工事の補正率
工種 | 摘要 | 4週8休以上 | 4週7休以上4週8休未満 | 4週6休以上4週7休未満 | |||
新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | ||
配管工事 | 電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.18 |
ケーブルラック | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 | |
位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.18 | |
プルボックス | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.13 | |
プルボックス用接地端子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床) | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | |
防火区画貫通処理金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | |
(電動機その他接続材工事)金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 | |
配線工事 | 600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.17 |
接地工事 | (接地極工事)銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
別表第3(第8条関係)
機械設備工事の補正率
工種 | 摘要 | 4週8休以上 | 4週7休以上4週8休未満 | 4週6休以上4週7休未満 | |||
新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | 新営補正率 | 改修補正率 | ||
保温工事 | 配管用、ダクト用及び消音内貼 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
ダクト設備 | 低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
ダクト付属品 | 既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |
衛生器具設備(ユニットを除く) | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |