○稲沢市完全週休2日制・週休2日制工事実施要領
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、建設業における労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、週休2日の確保に向けて取り組むため、完全週休2日制工事及び週休2日制工事(以下「週休2日制工事等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休工 現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
(2) 工事完了日 完了届が提出された日をいう。
(4) 休日取得率 第4条に規定する対象期間の全日数に対する休工日数(休工とした曜日及び理由にかかわらず休工とした日)の割合をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日制工事等の対象は、次に掲げる工事とする。ただし、公共建築工事費積算基準及び土地改良事業等請負工事積算基準を適用した工事を除く。
(1) 企業及び労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図り、週休2日の取組を促進するもので、現場条件等によって工期延期が生じかねない不確定要素が少なく、発注者が指定する週休2日の確保が可能な工事(以下「発注者指定型」という。)
(2) 受注者自らが週休2日の確保に向けて取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図る工事(以下「受注者希望型」という。)
2 前項の場合において、土地改良事業等請負工事積算基準を適用する工事は、愛知県農業水産局・農林基盤局の完全週休2日制・週休2日制工事実施要領の定めるところによる。
3 発注者指定型は、次の各号のいずれにも該当しない工事とする。ただし、発注者が週休2日制工事等に適さないと判断した工事は対象としない。
(1) 予定価格が1,000万円以下の工事
(2) 次条に規定する対象期間が著しく短い工事
(3) 緊急の応急復旧工事
4 受注者希望型は、前項に規定する発注者指定型を除いた全ての工事を対象とする。ただし、発注者が週休2日制工事等に適さないと判断した工事は対象としない。
(対象期間)
第4条 週休2日制工事等の対象期間は、契約締結日の翌日から工事完了日までとする。ただし、次に掲げる期間(以下「非対象期間」という。)は、対象期間から除くものとする。
(1) 準備期間(契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間をいい、現場事務所等の設置、測量等は、この期間に含むものとする。)
(2) 後片付け期間(施工を完了した日の翌日から工事完了日までの期間をいう。)
(3) 夏季休暇(3日間)
(4) 年末年始休暇(6日間)
(5) 工場製作のみの期間
(6) 施工開始日が火曜日から土曜日までの場合の施工開始日を含む週
(7) 施工完了日が日曜日から木曜日までの場合の施工完了日を含む週
(8) 工事全体を一時中止している期間
(9) 発注者が対象外とする作業を実施する期間(施工条件、地元条件、災害対応等受注者の責に帰すことができない事由により週6日以上の現場作業を余儀なくされる期間)
(1) 完全週休2日制工事 前条に規定する対象期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休工対象日」という。)に休工を実施するものとする。ただし、地元条件により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週(土曜日の場合はその前の月曜日から金曜日まで、日曜日の場合はその後の月曜日から金曜日まで)で振替休工を取得した場合は、当該取得日を休工対象日として取り扱うものとする。
(2) 週休2日制工事 前条に規定する対象期間の全日数の28.5パーセント(7分の2)以上の日数の休工を実施するものとする。この場合において、休工とする曜日及び理由にかかわらず、休工と認めるものとする。
2 週休2日制工事の実施に当たっては、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は、1か月単位で4週8休以上が達成できるよう努めるものとする。この場合において、毎週土曜日を休工とするよう努めるものとする。
(取組内容)
第6条 発注者指定型の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受注者は、工事契約後、完全週休2日制工事又は週休2日制工事のいずれかの形式を選択するものとする。この場合において、形式決定後の変更はできないものとする。
(2) 受注者は、施工計画書を提出するまでに形式を決定し、休工の取得計画を明記した実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督職員と協議するものとする。
(3) 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて監督職員に提出するものとする。この場合において、当該工事打合簿の提出と併せて非対象期間を明示し、監督職員の確認を受けるものとする。
(4) 発注者が週休2日制工事等に係るアンケート調査又はヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。
2 受注者希望型の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受注者は、工事契約後、完全週休2日制工事又は週休2日制工事のいずれかを選択するものとする。この場合において、形式決定後の変更はできないものとする。
(2) 受注者は、施工計画書を提出するまでに形式を決定し、休工の取得計画を明記した実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督職員と協議を行うものとする。
(3) 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて監督職員に提出するものとする。この場合において、当該工事打合簿の提出と併せて非対象期間を明示し、監督職員の確認を受けるものとする。
(4) 発注者が週休2日制工事等に係るアンケート調査又はヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。
(工事成績評定)
第7条 週休2日制工事等における工事成績評定については、次に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 完全週休2日制工事 次に掲げるとおりとする。
ア 実施工事における完全週休2日取得率が、70パーセント以上かつ休日取得率が28.5パーセント(7分の2)以上の場合には、工事成績評定表の「その他」において評価するものとする。
イ 完全週休2日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 日曜日から土曜日までを1週間として算出する。
(イ) 非対象期間により、日曜日又は土曜日のいずれかが欠ける週は、0.5週間として算出する。
(ウ) 日曜日及び土曜日のほか、休工対象日の休工は、1日当たり休工の週0.5週間分として加算する。
(エ) 施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を含めて第1週目とする。
(オ) 施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日までを含めて最終週とする。
(2) 週休2日制工事 次に掲げるとおりとする。
ア 実施工事における休日取得率が、28.5パーセント(7分の2)以上の場合には、工事成績評定表の「その他」において評価するものとする。
イ 休日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を第1日目とする。
(イ) 施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日を最終日とする。
(週休2日の取得に要する費用の計上)
第8条 週休2日制工事等の取組を推進するため、休工状況に応じて、次に掲げるところにより経費の補正を行うものとする。
(1) 休工状況の区分は、休日取得率に応じて、次に掲げるとおりとする。
ア 4週8休以上 休日取得率が28.5パーセント以上の場合
イ 4週7休以上4週8休未満 休日取得率が25パーセント以上28.5パーセント未満の場合
ウ 4週6休以上4週7休未満 休日取得率が21.4パーセント以上25パーセント未満の場合
(2) 経費の補正に当たっては、次に掲げる休工状況の区分に応じ、それぞれの経費に次に定める補正係数を乗じるものとする。ただし、現場作業を伴わない工場製作に係る費用及び測量、調査、設計等外注が想定される業務の労務費については、補正の対象としないものとする。
ア 4週8休以上
(ア) 労務費 1.05
(イ) 機械経費(賃料) 1.04
(ウ) 共通仮設費率 1.04
(エ) 現場管理費率 1.06
(オ) 市場単価 補正対象及び補正係数は、別表による。
イ 4週7休以上4週8休未満
(ア) 労務費 1.03
(イ) 機械経費(賃料) 1.03
(ウ) 共通仮設費率 1.03
(エ) 現場管理費率 1.04
(オ) 市場単価 補正対象及び補正係数は、別表による。
ウ 4週6休以上4週7休未満
(ア) 労務費 1.01
(イ) 機械経費(賃料) 1.01
(ウ) 共通仮設費率 1.02
(エ) 現場管理費率 1.03
(オ) 市場単価 補正対象及び補正係数は、別表による。
ア 発注者指定型 当初設計から4週8休以上の達成を前提とした補正係数をそれぞれの経費に乗じ、休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じてそれぞれの経費を補正し、変更契約するものとする。
イ 受注者希望型 休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じてそれぞれの経費を補正し、変更契約するものとする。
(工事名)
第9条 発注者指定型で発注する工事は、原則として工事名の末尾に「(週休2日)」を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、これを省略することができる。
(特記仕様書及び入札公告)
第10条 週休2日制工事等で発注する工事は、特記仕様書及び入札公告にこの要領に基づく週休2日制工事等である旨を記載するものとする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告又は指名通知をする工事(入札公告又は指名通知によらないものにあっては、施行の日以後に新規に契約する工事)から適用する。
付則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
週休2日制工事等における市場単価積算の補正係数の設定
名称 | 区分 | 補正係数 | ||
4週6休以上 4週7休未満 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週8休以上 | ||
鉄筋工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
ガス圧接工 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | |
インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
防護柵設置工 (横断・転落防護柵) | 設置 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
防護柵設置工 (落石防護柵) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | |
防護柵設置工 (落石防止網) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
撤去 移設 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | |
道路付属物設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
法面工 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | |
吹付枠工 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
道路植栽工 | 植樹 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
剪定 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
公園植栽工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | |
橋面防水工 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | |
薄層カラー舗装工 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
グルービング工 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | |
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | |
硬質塩化ビニル管設置工 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
砂基礎工 | 人力施工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
砂基礎工 | 機械施工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
砕石基礎工 | 人力施工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
砕石基礎工 | 機械施工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
組立マンホール設置工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
小型マンホール工 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
取付管及びます設置工 | ます設置工 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
取付管及びます設置工 | 取付管布設及び支管取付工 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |