○稲沢市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市中小企業振興基本条例(令和5年稲沢市条例第32号)の趣旨に基づき、市内の中小企業等における人材確保及び市内への移住・定住の促進に資するため、大学等を卒業後に市内中小企業等に就職する者で、本市に定住し、奨学金の返還を行うものに対し、予算の範囲内において交付する稲沢市奨学金返還支援補助金(以下「返還支援補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)をいう。
(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金その他市長が認める奨学金(本人が借用し、返済免除の規定がないものに限る。)をいう。
(3) 交付基準日 就職日、転入日又は奨学金返還開始日のいずれか遅い日の属する月の初日をいう。
(4) 市内中小企業等 本市に所在する本社、支社、支店、工場若しくは事業所又は本市に所在する本社が他市町村に有する支社、支店、工場若しくは事業所のうち、次に掲げるものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる事業者を除いたもの
(ア) 国又は地方公共団体が出資している事業者
(イ) 系列内の大企業(中小企業者以外の企業をいう。以下同じ。)が資本の2分の1以上を出資し、又は役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されていると市長が認める事業者
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む事業者
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
オ その他市長が認める法人
(補助対象者)
第3条 返還支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、返還中である者
(2) 本市に住所を有し、次条第2項に規定する登録決定を受けた日(以下「登録決定日」という。)から継続して本市に3年以上定住する意思を有する者
(3) 交付基準日において、大学等を卒業している35歳未満の者
(4) 令和6年4月1日以降、新たに市内中小企業等に正規雇用(雇用期間に定めがないものに限る。)で勤務する者(出向により雇用契約を締結した者を除く。)
(5) 返還すべき奨学金を滞納していない者
(6) 奨学金の返還を支援する他の制度を利用していない者
(7) 本市に納付すべき税を滞納していない者
(8) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(補助対象者の登録等)
第4条 返還支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付基準日から起算して3か月以内に稲沢市奨学金返還支援補助金補助対象者登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、補助対象者の登録を受けなければならない。ただし、登録申請は、1人につき1回限りとする。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(2) 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
(3) 大学等を卒業したことを証する書類の写し
(4) 勤務先及び就職年月日を証する書類(労働条件通知書又は雇用契約書の写し等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、登録申請書を受理した場合は、その内容を審査し、登録の決定(以下「登録決定」という。)をしたときは、稲沢市奨学金返還支援補助金補助対象者登録決定通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。
(登録内容の変更等)
第5条 登録決定を受けた者(以下「登録決定者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、稲沢市奨学金返還支援補助金補助対象者登録変更届出書(様式第3。以下「登録変更届出書」という。)に、登録内容の変更が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、登録変更届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を決定したときは、稲沢市奨学金返還支援補助金補助対象者登録内容変更決定通知書(様式第4)により、当該登録決定者に通知するものとする。
(登録の取消し等)
第6条 市長は、登録決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録決定を取り消すことができる。
(1) 登録決定者から登録辞退の申し出があったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により登録決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助対象期間)
第7条 返還支援補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、登録決定日以後、最初に奨学金の返還を行う日の属する月から起算して36月に達する月又は奨学金の返還が終了する日の属する月のいずれか早い月までとする。
(補助対象経費)
第8条 返還支援補助金の交付の対象となる経費は、補助対象期間に返還する奨学金の額(返還に係る利子相当額を含む。以下「返還額」という。)とする。
(返還支援補助金の額)
第9条 1年度当たりの返還支援補助金の額は、当該年度の返還額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとし、12万円を限度とする。)とする。
2 補助対象期間に交付する返還支援補助金は、36万円を限度とする。
(交付申請)
第10条 返還支援補助金の交付を受けようとする登録決定者(以下「交付申請者」という。)は、稲沢市奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第6。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該年度において返還した奨学金の額及び方法が確認できる書類
(2) 就労証明書(様式第7)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、返還支援補助金の交付を受けようとする年度の年度末までに行うものとする。
(交付決定等)
第11条 市長は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、返還支援補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、稲沢市奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第8)により、当該交付申請者に通知し、返還支援補助金を交付するものとする。
2 市長は、返還支援補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、稲沢市奨学金返還支援補助金却下通知書(様式第9)により、当該交付申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(調査等)
第14条 市長は、返還支援補助金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 申請者は、前項の調査に協力しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。