○稲沢市中小企業振興奨励金交付要綱

令和5年11月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、事業用の施設を新設又は増設する中小企業者に奨励金を交付することにより、市の経済産業の振興を図ることを目的とする。

(適用者)

第2条 この要綱の適用を受ける者は、市内に事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、事業用の施設を新設又は増設するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱の適用から除く。

(1) 次条に規定する対象施設について、次に掲げる補助金と重複して交付申請する者

 稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金

 稲沢市内企業再投資促進補助金

 愛知県新あいち創造産業立地補助金

 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項の規定に基づく営業を営む者

(3) 非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く。)

(4) 次条に規定する対象年度以前に賦課された市税及びその延滞金を滞納している者

(5) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(適用施設)

第3条 この要綱の適用の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、事業用の施設で、家屋(住居に使用するものを除く。)及び償却資産とする。ただし、対象施設を新設又は増設した年の翌年の1月1日が属する年度の翌年度(以下「対象年度」という。)において、固定資産税が賦課されない施設は除く。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、対象施設に対する固定資産税相当額の2分の1とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(適用申請)

第5条 この要綱の適用を受けようとする者は、対象施設の固定資産税評価が確定するまでに、中小企業振興奨励金適用申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、対象年度の6月30日までにその可否を決定し、中小企業振興奨励金適用(不可)通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第6条 奨励金の交付は対象年度に行うものとし、対象施設に対する対象年度の固定資産税の全ての納期が到来した後に行う。この場合において、対象年度の固定資産税を全期前納した者に対しては、当該納付を確認した後に交付することができる。

(交付申請)

第7条 前条の奨励金の交付を受けようとする者は、対象年度の2月末日までに賦課された市税を完納した上で、中小企業振興奨励金交付申請書(様式第3)により市長に申請しなければならない。

(財産処分の制限)

第8条 奨励金の交付を受けた中小企業者は、奨励金の対象施設を市長の承認を受けないで、対象年度の末日までに、奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。

(手続)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付の決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢市中小企業振興奨励に関する条例第6条に基づき、同条例の適用の決定をしたものについては、なお従前の例による。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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稲沢市中小企業振興奨励金交付要綱

令和5年11月1日 種別なし

(令和5年11月1日施行)