○稲沢市観光PR大使の設置に関する要綱

令和5年10月16日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市観光PR大使の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市が有する観光資源等の魅力を市内外に広く発信し、本市の知名度の向上及び観光振興に資するため、稲沢市観光PR大使(以下「PR大使」という。)を設置する。

(活動内容)

第3条 PR大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市が有する観光資源等の魅力の紹介、広報及び宣伝

(2) 本市が主催又は協力する催し等への参加協力

(3) 市広報紙、市ホームページ等のPR媒体への情報掲載

(4) その他市長が必要と認める活動

(委嘱)

第4条 PR大使は、本市に対して幅広い理解、高い認識及び深い愛情を持ち、積極的かつ情熱的に観光振興活動等をする者のうちから、市長が委嘱する。

2 前項の委嘱に当たっては、稲沢市観光PR大使選考委員会による選考を経なければならない。

(任期等)

第5条 PR大使の任期は、委嘱された年度の3月31日までとする。

2 前項の場合において、任期満了の日までにPR大使から辞退の申出がない場合には、1年を超えない期間で延長することができる。

(稲沢市観光PR大使選考委員会)

第6条 PR大使の適正な選考を行うため、稲沢市観光PR大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 経済環境部長

(3) 総合政策部シティプロモーション課長

(4) 経済環境部商工観光課長

(5) 稲沢市観光協会事務局長

(6) その他市長が必要と認める者

3 選考委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、経済環境部長がその職務を代理する。

5 選考委員会の会議は、委員長が招集し、会議を総括する。

6 選考委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 選考委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って別に定める。

(報酬等)

第7条 PR大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で支払うことができる。

(活動支援)

第8条 市長は、PR大使の活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市の魅力を発信するために必要な自然、歴史、文化、産業、特産品、催し等の観光情報

(3) その他市長が必要と認めるもの

(解嘱)

第9条 市長は、PR大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 第3条に規定する活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) PR大使本人から辞退の申し出があったとき。

(3) PR大使の肩書を利用して、政治的活動、宗教的活動又は私的な営利活動を行ったと認められるとき。

(4) 本市の名誉を著しく傷つける行為又は言動があったと認められるとき。

(5) 公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。

(6) その他市長がPR大使として適任でないと認めたとき。

(庶務)

第10条 PR大使に関する庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月16日から施行する。

稲沢市観光PR大使の設置に関する要綱

令和5年10月16日 種別なし

(令和5年10月16日施行)