○稲沢市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金交付要綱
令和5年9月19日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、稲沢市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 第3条第1項に規定する補助対象サービスの利用時点において、年齢が40歳未満の者
(3) がん患者(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者に限る。)
(4) 在宅生活の支援及び介護が必要な者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付を受けていない者
(6) 福祉用具の貸与又は購入に係る費用の補助にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない者
(7) 他の制度において同等の助成又は給付を受けていない者
(8) 転入前の市町村において同制度での補助金の交付を受けていない者
(1) 市税等を滞納している者
(2) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者に密接な関係を有する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるサービス(以下「補助対象サービス」という。)に係る費用の合計額とする。
(1) 在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他市長が必要と認めるもの)
(2) 福祉用具の貸与又は購入
2 補助対象経費には、手数料、文書料、送料等の費用は含めないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に10分の9を乗じて得た額とし、1月当たり5万4,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、補助対象経費の額とし、1月当たり6万円を上限とする。
2 補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(対象者が未成年の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、稲沢市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りでない。
(1) 申請日前1年以内に発行された稲沢市若年がん患者在宅療養支援に係る意見書(様式第2)
(2) 生活保護受給者証の写し(対象者が生活保護法による被保護者である場合に限る。)
2 申請者は、補助金の請求及び受領に関する権限について、補助対象サービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委任することができるものとする。
(医師の意見の聴取)
第6条 市長は、必要と認める場合には、対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 市長は、申請者が補助金の請求及び受領に関する権限について、サービス提供事業者に委任することを希望したときは、稲沢市若年がん患者在宅療養支援事業費の請求及び受領依頼書(様式第5)により、当該サービス提供事業者に通知するものとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 補助対象サービスを利用する必要がなくなったとき。
(3) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により補助対象サービスを利用することが困難であると認められるとき。
(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者又は補助金の請求及び受領に関する権限について委任を受けたサービス提供事業者は、補助対象経費を月単位でまとめて、稲沢市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金交付請求書(様式第10)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る内訳が分かる書類の写し(明細書、納品書等)
(2) 補助対象経費に係る領収書(償還払の場合に限る。)
(3) 口座名義人、口座番号等が明記されている通帳等の写し
2 前項に規定する請求は、補助対象サービスを利用した日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条第1項に規定する請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 市長は、前条第1項に規定する請求があったときは、当該請求に係る適正な請求書類を受領した日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第14条 本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、対象者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、令和5年9月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。