○稲沢市制65周年記念ロゴマーク使用取扱要綱

令和5年9月5日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市制65周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークの仕様)

第2条 ロゴマークの形状及び色は、別図に定めるとおりとする。

(ロゴマークの使用)

第3条 ロゴマークは、その使用の目的が次の各号のいずれにも該当しないときに限り、使用することができる。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 市の品位を傷つけると認められるとき。

(6) その他使用について不適当であると認められるとき。

(使用の承認)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、その使用についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。

(2) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。

(3) 市内の学校、保育園等が教育又は保育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) その他市長が適当と認めたとき。

2 前項の規定によりロゴマークの使用の承認を受けようとする者は、使用を開始する日の10日前までに、稲沢市制65周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請の内容が適当と認めたときは、当該使用を承認するものとする。この場合において、市長は、使用の承認に条件を付すことができるものとする。

4 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用を承認したときは、稲沢市制65周年記念ロゴマーク使用承認通知書(様式第2)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 前条の規定によりロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条に定める仕様に沿って正しく使用すること。

(2) 使用の承認を受けた内容により使用すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、この要綱の規定に基づき使用すること。

(使用物品等の提出)

第6条 使用者は、ロゴマークを使用した物品及び作品等(以下「使用物品等」という。)を作成したときは、遅滞なく当該使用物品等を市長に提出しなければならない。ただし、当該使用物品等の提出が困難であると認められるときは、写真その他当該使用物品等の使用状況が確認できる物の提出をもって、これに代えることができる。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(ロゴマークの使用期間)

第8条 ロゴマークの使用期間は、使用を承認した日から令和6年3月31日までとする。

(使用の承認の取消し)

第9条 市長は、使用者がこの要綱に違反してロゴマークを使用していると認めるときは、当該使用に係る承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その旨を当該使用者に通知するものとする。この場合において、当該通知は、使用の承認の取消理由を明記した書面によらなければならない。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、前項の規定による通知を受理した日から、当該使用物品等を使用することができない。

4 市長は、使用の承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月5日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別図(第2条関係)

パターン

形状

パターン

形状

その1

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その2

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その3

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その4

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※パターンその2及びその4は、黒以外の背景に使用することも可とする。

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稲沢市制65周年記念ロゴマーク使用取扱要綱

令和5年9月5日 種別なし

(令和5年9月5日施行)