○稲沢市乳児おむつ用品等購入応援券交付事業実施要綱
令和5年8月24日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内の子育て世帯に対し、子育てを応援するため、子育てに必要な乳児おむつ及びその関連商品の購入に要する費用を助成する応援券(以下「応援券」という。)を交付することにより、当該子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「乳児おむつ用品等購入応援専用ポイント」とは、いなPAY(市が運営する電子商品券提供アプリをいう。以下同じ。)を通じて前条の目的に基づき市が付与するポイント形式の応援券をいう。
2 この要綱において「おむつ券」とは、前条の目的に基づき市が発行する紙の応援券をいう。
(交付対象児)
第3条 応援券の交付対象となる者(以下「交付対象児」という。)は、0歳から2歳までの子ども(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、市内の保育園等(市内の保育園、認定こども園及び小規模保育事業所をいう。以下同じ。)に入園していないものとする。
(交付対象者)
第4条 応援券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象児の保護者とする。
(応援券の交付)
第5条 市長は、交付対象児1人につき月額2,000円分の乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントを交付対象者に交付する。ただし、市長が必要と認めた場合は、交付対象者に乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントの代わりに同額のおむつ券(1枚当たりの額面500円)を交付することができる。
2 応援券は、交付対象児の出生の日の属する月から満3歳の誕生日を迎える月の前月までの月分を交付する。
3 乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントにあっては、前項に規定する期間において1か月ごとに交付するものとし、おむつ券にあっては、一会計年度分を交付するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、交付対象児が他の市区町村から本市に転入した場合にあっては、交付対象児が本市の住民基本台帳に記録された日の属する月から交付する。
5 第2項の規定にかかわらず、交付対象児が満3歳の誕生日を迎える日までに市内の保育園等に入園した場合にあっては、当該入園した月の前月までの月分を交付する。
(応援券の利用等)
第6条 応援券により助成を受けることができる商品は、次に掲げるもの(以下「対象商品」という。)とする。
(1) 紙おむつ、布おむつ、おむつカバーその他のおむつ関連商品
(2) 粉ミルク、液体ミルク、哺乳瓶その他の授乳関連商品
(3) その他交付対象児の子育てに使用する商品
2 交付対象者は、いなPAYが利用可能な店舗のうち乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントの取扱いを承諾した店舗(以下「購入応援ポイント取扱店舗」という。)において、対象商品を購入する際に乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントを利用することができる。
3 交付対象者は、おむつ券に記載された有効期限内に第8条第2項の規定により指定を受けた店舗(以下「取扱指定店」という。)において対象商品を購入する際におむつ券を利用することができる。
4 おむつ券は、対象商品の購入金額がおむつ券の額面の総額を下回る場合においては、取扱指定店から金銭を受け取ることはできない。
5 応援券は、交換、譲渡又は売買をすることができない。
(おむつ券の返還等)
第7条 おむつ券を受領した者は、おむつ券を受領した後、交付対象児が市内の保育園等に入園することとなった場合は、受領したおむつ券(未使用分に限る。)を返還しなければならない。
2 市長は、おむつ券を受領した者が、受領したおむつ券を交換し、譲渡し、若しくは売買し、又は偽りその他不正な手段により使用したことが明らかとなった場合は、おむつ券の利用により支払を免れた額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(取扱指定店の指定)
第8条 取扱指定店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市乳児おむつ用品等購入応援券取扱指定店申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第9条 購入応援ポイント取扱店舗は、市がいなPAYの事業を委託している者に対して、交付対象者が利用した乳児おむつ用品等購入応援専用ポイントの換金手続を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求があった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。
(取扱指定店の取消し)
第10条 市長は、取扱指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取扱指定店の指定を取り消すことができる。
(1) 取扱指定店が、指定の取消しを申し出たとき。
(2) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと市長が認めるとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により、費用の請求を行ったとき。
(4) 取扱指定店の責めに帰すべき事由により、事業を継続することができないと市長が認めるとき。
(5) その他応援券の利用に関する事項を遵守しないとき。
3 市長は、取扱指定店が第1項第3号の規定に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該取扱指定店が受領した応援券に対し市が支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年8月24日(以下「施行日」という。)から施行し、同年4月1日から適用する。
(令和5年度における特例)
2 この要綱の施行の際現に満3歳である者(令和5年5月1日から施行日までの間に、満3歳の誕生日を迎えた者に限る。)については、第2条の規定にかかわらず、令和5年4月から満3歳の誕生日を迎える月の前月までの月分の応援券を交付するものとする。
付則
1 この要綱は、令和6年9月10日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市乳児おむつ用品等購入応援券交付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付する応援券について適用し、同日前に交付した応援券については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市乳児おむつ用品等購入応援券交付事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市乳児おむつ用品等購入応援券交付事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。