○稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費(保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業費)補助金交付要綱
令和5年8月22日
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等の児童送迎用バスにおける児童の置き去り事故の防止に役立つ安全装置を設置する事業者に対し、補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において次に掲げる施設を運営する者とする。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(稲沢市立保育所を除く。)をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)3(2)④イに定める事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 実施要綱4(6)②から⑤までの要件を満たすもの
(2) 令和6年3月末日までに安全装置の導入を完了し、かつ、経費の支払を完了するもの
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(運搬費、設置・据付費及び工事費を含む。)、リース料及び導入費用とする。ただし、リース料は令和5年度分に限り対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助対象経費の総事業費から寄付金その他の収入を控除した額とし、児童送迎用バス1台当たり175,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和6年3月末日までに、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(保育所等送迎用バスの安全装置の設置を行う事業)(別記様式)
(2) 安全装置の設置に係る金額が確認できる資料
(3) 安全装置の仕様及び設置が確認できる資料
(手続)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の決定等については、稲沢市補助金等交付規則に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。