○稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付要綱

令和5年8月21日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者等を対象に、市内の身近な場所で講習会及び相談会を開催する事業者に対し、予算の範囲内において交付する稲沢市デジタルデバイド対策費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 講習会 スマートフォンの基本的な使い方を学ぶ対面式のスマホ教室をいう。

(2) 相談会 スマートフォンの基本的な使い方に関して、相談者の求めに応じた助言又は相談を行う対面式のスマホ相談会をいう。

(3) コマ数 講習会又は相談会(以下「講習会等」という。)を1時間行った場合の回数をいう。

(4) 実施場所 市内の公共施設又は市内の民間施設であって、講習会等に参加する者が無償で入ることのできる場所をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日本に活動拠点を有している法人であること。ただし、地方公共団体、健康保険組合、土地改良区、企業年金基金、マンション管理組合等は除く。

(2) 本市又は本市に隣接する県内の自治体に活動拠点を有すること。この場合において、移動式の店舗等は活動拠点として認めない。

(3) 本市又は本市に隣接する県内の自治体において、国の「デジタル活用支援推進事業(地域連携型)(以下「国推進事業」という。)を活用した講習会等の開催実績がある事業者又は過去に本市との間で「高齢者等スマホ教室」の業務委託を締結し、講習会等の開催実績がある事業者であること。

(4) 講習会等を的確に遂行する組織、人員、施設等を有していること。この場合において、受講者4名に対し講師が1名以上確保されていること。

(5) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない事業者であること。

(講習会等の実施要件)

第4条 講習会等を実施するに当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 講習会等は、12以上25以内のコマ数を実施すること。この場合において、1コマ当たりの受講者は4名から12名程度とすること。

(2) 講習会等に参加する者は、本市に在住又は在勤する者とすること。

(3) 講習会を実施する場合にあっては、国推進事業の「基本講座」の中から補助事業者が選択し、事前に市長の承認を得ること。

(4) 相談会を実施する場合にあっては、第1号の規定にかかわらず、受講者1名につき30分単位で相談を受けることも可能とする。この場合において、受講者8名の相談会の実施をもって1コマとすること。

(5) 講習会等の実施においては、座学のみとせず、スマートフォン実機を用いること。

(6) 講習会等の実施に係る資料等は、補助事業者が用意すること。

(7) 講習会等の実施に係る受講者の募集については、補助事業者が行うこと。

(8) 講習会等を実施する際には、補助事業者のホームページへの掲載、実施場所へのポスターの掲示等により、事前の周知に努めること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を決定した日から当該決定日の属する年度の2月末までの間に講習会等の実施に要する経費(この要綱に基づく事業以外で実施する国推進事業に係る経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 講習会等 1コマにつき30,000円

(2) 講習会当日に受講者が無償で使用することができる貸出用のスマートフォン実機の用意 前号に掲げる額に5,000円を加算

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 稲沢市デジタルデバイド対策費補助金事業計画書(様式第2)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付決定通知書(様式第3)により、その内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、その通知を受けた後、補助事業に変更が生じたときは、速やかに稲沢市デジタルデバイド対策費補助金変更承認申請書(様式第4)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、変更後の補助金の交付申請額は、同条の規定により通知した交付決定額を超えることはできないものとする。

2 市長は、前項の規定による補助事業の変更承認申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、稲沢市デジタルデバイド対策費補助金変更決定通知書(様式第5)により補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(補助事業の中止)

第11条 補助決定者は、第9条又は前条の規定による通知を受けた後、補助事業を中止するときは、稲沢市デジタルデバイド対策費補助金中止届出書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了)

第12条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に稲沢市デジタルデバイド対策費補助事業完了報告書(様式第7)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第10条第1項又は第11条に規定する申請又は届出があったとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適切と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の規定によるもののほか、補助金の返還については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月21日から施行する。

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稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付要綱

令和5年8月21日 種別なし

(令和5年8月21日施行)