○稲沢市新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金(個別接種促進のための支援事業に係る交付金)交付要綱
令和5年7月25日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を促進するための個別接種を実施した医療機関に対し、予算の範囲内で稲沢市新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知。以下「国実施要綱」という。)、令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱(令和5年4月28日付け厚生労働省発健0428第4号厚生労働事務次官通知)及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「接種」とは、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種をいう。
2 この要綱において「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
3 この要綱において「時間外」とは、医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。
4 この要綱において「夜間」とは、医療機関の診療時間にかかわらず、午後6時以降の時間をいう。
5 この要綱において「休日」とは、医療機関の診療日にかかわらず、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。
6 この要綱において「職域接種」とは、新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について(令和3年11月17日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)に定める職域接種をいう。
(交付の対象)
第3条 交付金の対象は、市内に所在する医療機関であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 週100回以上の接種を次に掲げる期間において4週間以上行っていること。
ア 第1期 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで
イ 第2期 令和5年7月3日から令和5年9月3日まで
ウ 第3期 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで
エ 第4期 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで
オ 第5期 令和6年1月1日から令和6年3月3日まで
(2) 週100回以上の接種を行ったそれぞれの1週間のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日に接種体制を用意していること。
(交付額の算定)
第4条 交付金の交付額は、前条第1号に規定する期間において週100回以上の接種を行った週における接種回数に対して回数当たり2,000円を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する書類の提出期間は、市長が別に定める。
2 前項の規定による交付の決定をもって、交付金の額を確定したものとみなし、交付金を交付する。
(検査等)
第7条 市長は、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、国実施要綱に定める個別接種促進のための支援に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、交付金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は関係法令に違反したとき。
(3) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付金を交付することが不適当であると認めたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月25日から施行し、同年5月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年8月28日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年12月25日から施行する。