○稲沢市職員の時差出勤勤務制度に関する規程
令和5年9月25日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進及び長時間勤務の抑制並びに時間外勤務の縮減を図るため、稲沢市職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、任期の定めのない職員で、1週間当たりの勤務時間が38時間45分のものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業を取得している者
(3) 他の規定により通常の勤務時間以外の勤務時間が定められている部署に勤務する者
(時差出勤勤務の区分)
第4条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は、次の表のとおりとする。
時差勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
(1) | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時から正午まで |
(2) | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
(時差出勤勤務の命令)
第5条 所属長は、所属職員が都合により時差出勤勤務を申し出た場合であつて、所属長が業務の状況を総合的に判断し適当と認めるときは、所属職員に対し、前条に定める勤務の区分による時差出勤勤務を命ずることができる。
3 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項の規定による時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 所属長は、時差出勤勤務を命じた職員の勤務時間を適正に管理するとともに、当該職員に対して、原則時間外勤務は命じないものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。