○稲沢市土のうステーション設置等に関する要綱
令和5年7月18日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、大雨洪水等による浸水に対する安全・安心を確保するため、家屋への浸水被害に対する警戒及び防御を市民が自主的に実施するにあたり、土のうを保管するステーション(以下「土のうステーション」という。)の設置、利用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 土のう 土のう袋に砂を10kg程度詰めたもの
(2) ステーション 土のうを収納するボックスにカバーを掛け、市民が必要に応じて自由に土のうを使用できるようにしたもの
(設置基準)
第3条 土のうステーションは、公共施設等の敷地内又は道路等に面した人目につきやすく通行その他の支障にならない場所で、かつ、市民が容易に利用できる場所に設置するものとする。
(設置場所)
第4条 土のうステーションの設置場所は、別表のとおりとする。
(利用)
第5条 市民は、土のうステーションに保管されている土のうを浸水被害の対策に活用しようとする場合は、土のうを自由に使用することができるものとする。
2 土のうステーションからの土のうの搬出、運搬等は、市民自らが行うものとする。
3 使用した土のうは、使用者自らの責任において適切に処分するものとする。
(維持管理)
第6条 市長は、定期的に土のうステーションの点検を実施し、必要に応じて土のうの補充を行うものとする。
(免責)
第7条 市長は、土のうステーションの利用によって発生した損害又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。
(損害賠償)
第8条 土のうステーションの利用者(以下「利用者」という。)が土のうステーションを損傷、汚損等させた場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土のうステーションを移動させないこと。
(2) 第5条第1項に定める用途以外で土のうを使用しないこと。
(3) その他土のうステーションの管理上必要な指示に従うこと。
(撤去)
第10条 市長は、第1条の趣旨に照らし、土のうステーションを設置する必要がないと認めたときは、当該土のうステーションを撤去することができる。
2 前項の規定により土のうステーションを撤去する場合には、近隣住民に十分な理解を求め、当該土のうステーション撤去に関し、十分に周知を図るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、土のうステーションの設置、管理及び利用等に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月18日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
整理番号 | 名称 | 所在 |
1 | 稲沢公園 | 稲沢町下田150番地8 |
2 | 稲沢公園前交番横 | 稲沢町下田二丁目36番地1 |
3 | 消防団第1分団駐車場 | 小沢三丁目7番地 |
4 | 古杁南公会堂横 | 駅前三丁目13番地1 |
5 | 文化の丘公園東側入口 | 長束町沼100番地5 |
6 | 稲沢駅東第3自転車等駐車場 | 下津北山一丁目16番5 |
7 | 清洲駅東第1自転車等駐車場 | 北市場町玄野549番1 |
8 | 中之庄新町広場 | 中之庄町行燈18番地73 |
9 | 山崎防災倉庫横 | 祖父江町山崎二本木258番地 |
10 | 西光坊公園 | 平和町西光坊大門北72番地 |
11 | ヒラノヤ薬局駐車場 | 小沢四丁目1番地1 |
12 | 稲沢市役所 | 稲府町1番地 |
13 | 県営稲沢駅前住宅 | 駅前四丁目11番地35 |
14 | 祖父江支所 | 祖父江町山崎鶴塚275番地1 |
15 | 平和支所 | 平和町中三宅二丁割60番地 |
16 | 明治市民センター | 中野宮町48番地 |
17 | 大里西市民センター | 奥田中切町32番地1 |
18 | 大里東市民センター | 六角堂西町二丁目1番地 |
19 | 下津市民センター | 下津高戸町58番地 |
20 | 稲沢市民センター | 稲葉二丁目11番地5 |