○稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施要綱

令和5年9月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する学校(以下「小中学校」という。)において、医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)が安全に安心して学校生活を送ることができるようにするため、医療的ケアの実施について必要な事項を定めることにより、保護者の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療行為をいう。

(対象者)

第3条 小中学校で医療的ケアを受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住して小中学校に通う医療的ケア児とする。

(医療的ケアの実施者)

第4条 医療的ケアは、医療的ケアを実施するため小中学校に配置された看護師の資格を有する者(以下「医療的ケア児等対応特別支援教育支援員」という。)が、医療的ケア児の主治医が作成した医療的ケアに関する指示書(様式第1)の写しに基づき実施する。

2 前項の規定にかかわらず、医療的ケア児等対応特別支援教育支援員が病気その他の事由により、医療的ケアを実施できない場合には、保護者又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者である教職員が、保護者と協議の上で実施することができる。この場合において、当該教職員が実施することができる医療的ケアは、同法附則第10条第1項に規定する特定行為に限る。

3 小中学校は、保護者とともに医療的ケア児に係る緊急時の対応マニュアルを作成し、校長その他の関係者と情報を共有するものとする。

(実施申請)

第5条 医療的ケアの実施を希望する医療的ケア児の保護者(以下「申請者」という。)は、稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施申請書(様式第2)に、医療的ケア児の主治医が作成した医療的ケアに関する指示書の写しその他稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた書類を添えて、教育委員会に毎年度提出しなければならない。この場合において、医療的ケアに関する指示書は、当該医療的ケア児の主治医が作成した小中学校で必要な医療的ケアの内容、学校生活での留意事項、緊急時の対応等が記載されている書類に代えることができる。

(実施の決定等)

第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実施の可否を決定し、稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施決定(却下)通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

2 医療的ケア児に対する支援の実施に係る決定を受けた保護者(以下「実施決定者」という。)は、稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施承諾書(様式第4)を教育委員会に提出するものとする。

(変更又は終了の届出)

第7条 実施決定者は、支援の実施決定の内容に変更がある場合又は支援を終了する場合は、稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施変更(終了)届出書(様式第5)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、当該届出書のほかに必要な書類を提出させることができる。

2 教育委員会は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施変更(終了)決定通知書(様式第6)により、当該実施決定者に通知するものとする。

(実施決定の取消し)

第8条 教育委員会は、実施決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケア児に対する支援の実施の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により、医療的ケア児に対する支援の実施の決定を受けたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による決定の取消しを行ったときは、その旨を稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施取消決定通知書(様式第7)により、実施決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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稲沢市小中学校医療的ケア児等支援実施要綱

令和5年9月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)