○稲沢市制65周年記念デジタルサイネージ広告検討委員会設置要綱
令和5年6月28日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市制65周年記念デジタルサイネージ広告検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「デジタルサイネージ広告」とは、名鉄名古屋駅及びJR名古屋駅に設置されたディスプレイ画面において動画又は静止画を放映する映像表示装置による広告メディアをいう。
(設置)
第3条 デジタルサイネージ広告に係る請負業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市制65周年記念デジタルサイネージ広告検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタルサイネージ広告の方針に関すること。
(2) デジタルサイネージ広告に係る請負業者の選定に関すること。
(3) その他デジタルサイネージ広告に関すること。
(組織)
第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 総合政策部秘書政策課長
(3) 総合政策部シティプロモーション課長
(4) 子ども健康部子育て支援課長
(5) 経済環境部商工観光課長
(6) 教育委員会事務局スポーツ課長
(7) その他検討委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 検討委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、総合政策部シティプロモーション課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和5年6月28日から施行する。