○稲沢市ひとり暮らし高齢者等を火事から守る住宅用火災警報器設置事業実施要綱
令和5年7月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、自ら住宅用火災警報器を設置することが困難な高齢者の居住する住宅に対し住宅用火災警報器を設置することにより、高齢者の生命及び財産の安全を守るとともに、住宅用火災警報器の設置促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅用火災警報器」とは、住宅において火災により発生する煙を感知し警報を発する装置であって、日本消防検定協会の合格表示が表示されているものをいう(電気工事を伴うものは除く。)。
(対象者)
第3条 住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)の設置の対象となる者は、稲沢市の避難行動要支援者名簿に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者でひとり暮らしの者
(2) 75歳以上の高齢者のみで構成された世帯
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(設置数量)
第4条 警報器の設置は、1世帯当たり1台とする。
2 この要綱に定める警報器の設置は、1世帯当たり1回を限度とする。
(申請)
第5条 警報器の設置を希望する世帯(以下「申請者」という。)は、稲沢市ひとり暮らし高齢者等を火事から守る住宅用火災警報器設置申請書(別記様式)により、市長に申請するものとする。
2 自己の所有でない住宅に居住する申請者は、住宅の所有者又は管理者の承諾を得た上で申請するものとする。
(申請の決定及び設置)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認の上、設置を決定し、当該決定を受けた者の居住する住宅に、その者の立会いのもと次に掲げる事項を実施する。
(1) 警報器が取り付けられていない住宅に警報器を新たに取り付けること。
(2) 既に取り付けられている警報器が経年劣化等による機能不良等のため、新しい警報器を取り付けること。
2 前項の規定による警報器の設置は、警報器の設置に関する専門的な知識を有し、適正に業務を行うことができる稲沢市消防本部の職員が行うものとする。
(保守点検等)
第7条 市長は、前条の規定により設置した警報器の保守点検、移動、撤去等は行わないものとする。
(免責)
第8条 市長は、設置の過程において不可抗力により生じた損害又は設置した警報器の故障、火災時の不作動、維持管理不適等による誤作動等により生じた損害について、重大な過失による場合を除き、賠償の責を負わないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。