○稲沢市あいち型産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和5年4月3日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、栽培施設や共同利用施設の整備や改修、高性能な農業機械の導入等を支援することで、農業の生産力の強化を図ることを目的として、愛知県が定めるあいち型産地パワーアップ事業実施要領(平成30年12月20日付け30園産第581号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)の規定に基づき農業者又は農業者が組織する団体等(以下「取組主体」という。)が行う事業(以下「あいち型産地パワーアップ事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において稲沢市あいち型産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、県要領、愛知県が定める園芸農産振興・農産物流通対策事業補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12園産第194号農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、県要綱において使用する用語の例による。
(交付対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる事業とし、その実施に必要な経費のうち、補助金の交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)に対して補助金を交付するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象から除くものとする。
(1) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 転売、譲渡等を目的として申請する者
2 前項の申請書等を提出するに当たっては、当該補助事業において仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額という。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(補助事業の着手及びしゅん工)
第9条 補助事業者は、第5条の規定による交付決定の後に、補助事業に着手するものとする。
3 補助事業者は、補助事業に着手し、しゅん工したときは、速やかに着手(しゅん工)報告書(様式第6)を作成し、市長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合にあってはその理由、補助事業の遂行が困難となった場合にあってはその理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出する前に、当該申請をした補助事業における仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額し、第7条第1項の規定に基づき変更に係る承認を受けなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助事業における仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助金額については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額等報告書(様式第8)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、稲沢市あいち型産地パワーアップ事業費補助金交付請求書(様式第10)により補助金の交付請求をするものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が処分制限期間中において、取得した財産等を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(単価50万円以上の財産に限る。)で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第11)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 本事業に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 取組主体 | 補助率 | 承認を要する経費 |
あいち型産地パワーアップ事業 | あいち型産地パワーアップ事業費補助金 | 県要綱別表1に規定される補助(交付)対象経費 | あいち型産地パワーアップ事業実施要領別表に規定される取組主体 | 県要綱別表1に規定される補助率(交付率) | 県要綱別表1に規定される承認を要する経費 |