○稲沢市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和5年4月25日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消費者安全確保地域協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携して、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定に基づき、稲沢市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者の安全確保のため、消費者トラブルなどの情報交換及び見守りなどの取組に関する協議を行うこと。

(2) 消費者被害防止の啓発の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、情報交換及び調整を行うこと。

(3) その他消費者の安全確保及び消費者被害防止の啓発の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等に所属する者をもって構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は、稲沢市消費生活センター長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する協議会の構成員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要に応じ、協議会の構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(秘密保持義務)

第7条 協議会の事務に従事する者若しくは従事していた者又は協議会の会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月25日から施行する。

別表(第4条関係)

関係機関等

稲沢市消費生活センター

稲沢市市民福祉部福祉課

稲沢市社会福祉協議会

稲沢地域包括支援センター

小正・下津地域包括支援センター

明治・千代田地域包括支援センター

大里地域包括支援センター

祖父江地域包括支援センター

平和地域包括支援センター

稲沢市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和5年4月25日 種別なし

(令和5年4月25日施行)