○稲沢市障害者計画策定プロジェクトチーム設置要綱
令和5年4月14日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市障害者計画策定プロジェクトチームの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画(以下「計画」という。)の素案を策定するため、稲沢市障害者計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトは、次の事項について調査研究し、計画の素案を策定する。
(1) 障害者福祉の現状の把握に関すること。
(2) 障害者福祉の課題及び問題点の抽出に関すること。
(3) 障害者福祉の今後の施策及び目標に関すること。
(4) その他計画策定に関すること。
(組織及び任期)
第4条 プロジェクトは、別表に掲げるメンバーで組織する。
2 メンバーの任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(座長及び副座長)
第5条 プロジェクトに、座長及び副座長を置く。
2 座長は、市民福祉部長をもって充て、副座長は、市民福祉部福祉課長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、プロジェクトを代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトの会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 プロジェクトの会議は、メンバーの半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 プロジェクトは、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織の設置)
第8条 座長は、必要に応じてプロジェクトの下部組織として、ワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第9条 プロジェクト及びワーキンググループの庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、座長がプロジェクトに諮って定める。
付則
この要綱は、令和5年4月14日から施行する。
別表(第4条関係)
稲沢市総合政策部 | 秘書政策課の主幹以上の者 |
〃 市民福祉部 | 部長 |
福祉課長 | |
〃 子ども健康部 | 子育て支援課長 |
保育課の統括主幹 | |
健康推進課の統括主幹 | |
〃 教育委員会 | 学校教育課の指導主事 |