○稲沢市障害者計画策定プロジェクトチーム設置要綱

令和5年4月14日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市障害者計画策定プロジェクトチームの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画(以下「計画」という。)の素案を策定するため、稲沢市障害者計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 プロジェクトは、次の事項について調査研究し、計画の素案を策定する。

(1) 障害者福祉の現状の把握に関すること。

(2) 障害者福祉の課題及び問題点の抽出に関すること。

(3) 障害者福祉の今後の施策及び目標に関すること。

(4) その他計画策定に関すること。

(組織及び任期)

第4条 プロジェクトは、別表に掲げるメンバーで組織する。

2 メンバーの任期は、計画の策定が完了するまでとする。

(座長及び副座長)

第5条 プロジェクトに、座長及び副座長を置く。

2 座長は、市民福祉部長をもって充て、副座長は、市民福祉部福祉課長をもって充てる。

3 座長は、会務を総理し、プロジェクトを代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 プロジェクトの会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

2 プロジェクトの会議は、メンバーの半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 プロジェクトは、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織の設置)

第8条 座長は、必要に応じてプロジェクトの下部組織として、ワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第9条 プロジェクト及びワーキンググループの庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、座長がプロジェクトに諮って定める。

この要綱は、令和5年4月14日から施行する。

別表(第4条関係)

稲沢市総合政策部

秘書政策課の主幹以上の者

〃  市民福祉部

部長

福祉課長

〃  子ども健康部

子育て支援課長

保育課の統括主幹

健康推進課の統括主幹

〃  教育委員会

学校教育課の指導主事

稲沢市障害者計画策定プロジェクトチーム設置要綱

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年4月14日施行)