○稲沢市汚泥再生処理センター(仮称)整備に係る総合評価落札方式実施要綱

令和5年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市が発注する稲沢市汚泥再生処理センター(仮称)整備に係る総合評価落札方式による一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(技術支援の要請)

第3条 契約担当者は、入札の実施に当たり、必要と認めるときは、相応の知識と経験を有する第三者の専門家に、技術的な支援を要請することができるものとする。

(落札者決定基準の決定等)

第4条 契約担当者は、入札における落札者決定基準を定める場合及び落札者を決定する場合は、稲沢市汚泥再生処理センター(仮称)整備に係る総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経なければならない。

(入札結果の公表)

第5条 契約担当者は、落札者を決定したときは、入札結果を速やかに公表するものとする。

(入札結果の説明)

第6条 入札参加者は、前条の公表を行った日の翌日から起算して5日(市の休日(稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日をいう。以下同じ。)を除く。)以内に書面にて入札結果の説明を求めることができるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による説明を求められた場合は、書面を受け取った日から5日(市の休日を除く。)以内に書面により回答するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による回答を行うに当たり、委員会の意見を聴くことができるものとする。

(評価内容の担保)

第7条 契約担当者は、落札者の技術提案のうち落札者決定に反映された事項について、その履行を確保するための措置及びその履行ができなかった場合の措置について、あらかじめ取り決めておくものとする。

(委員会の設置)

第8条 次に掲げる事務を行うため、委員会を設置する。

(1) 次に掲げる事項を審議すること。

 入札説明書に関する事項

 発注仕様書に関する事項

 落札者決定基準書に関する事項

 その他入札の実施に関し必要な事項

(2) 第6条第3項の規定により意見を述べること。

2 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 経済環境部長

(3) 総務部契約検査課長

(4) 経済環境部環境保全課長

(5) 経済環境部資源対策課長

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和6年3月31日までとする。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員は、公正かつ公平に職務を行わなければならない。

8 委員は、入札参加者からの提案に係る技術その他職務の遂行において知り得た秘密を漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、会議に第3条の専門家その他委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、経済環境部環境施設課において処理する。

(委員会の運営)

第11条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

稲沢市汚泥再生処理センター(仮称)整備に係る総合評価落札方式実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)