○稲沢市ひきこもりサポート事業実施要綱
令和5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行う稲沢市ひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部について市長が適当と認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ、おおむね15歳以上のひきこもり状態にあるもの(義務教育を含む就学、家庭外での交遊などの社会参加を回避し、原則として6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている者をいう。)及びその家族とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) ひきこもり相談窓口の設置
(2) 電話、来所、訪問、SNS等によるひきこもり相談
(3) 居場所づくり
(4) 関係機関とのネットワークづくり
(5) ひきこもり当事者・家族会の開催
(6) 住民向け講演会・研修会の開催
(7) その他市長が事業実施に当たり必要と認める支援
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)に規定する休日を除く平日とし、その実施時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(実施施設)
第6条 事業は、市内の公共施設又は第2条ただし書に規定する委託を受けた者が該当事業の用に供する施設において実施するものとする。
(利用料等)
第7条 事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当である実費相当額は、利用者の負担とする。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。