○稲沢市排水設備設置義務免除取扱要綱
令和5年3月31日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書及び稲沢市下水道条例施行規則(平成11年稲沢市規則第47号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づく排水設備設置義務の免除(以下「免除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 免除の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 免除により放流する下水(以下「放流下水」という。)を直接放流することができる適当な公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定するものをいう。)があること。
(2) 放流下水の水質が、年間を通して、その地域の下水終末処理場に適用される下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条、水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例(昭和47年愛知県条例第4号)、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成29年愛知県告示第286号)、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づく窒素含有量に係る総量規制基準(平成29年愛知県告示第287号)及び水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づくりん含有量に係る総量規制基準(平成29年愛知県告示第288号)並びに公害防止協定に適合していること。
(3) 放流下水のための設備(以下「放流設備」という。)及び排水設備(下水道法第10条第1項に規定するものをいう。)は、完全に分離し、かつ、それぞれの排水系統が容易に確認できること。
(4) 放流下水の水質管理体制が確立されていること。
(5) 放流下水の水量及び公共下水道への排除量が正確に測定できること。
(免除の対象)
第3条 免除の対象となる下水(下水道法第2条第1項に規定するものをいう。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、し尿及び水洗便所から排除される汚水並びに水質汚濁防止法第2条第9項に規定する生活排水を除く。
(1) 間接冷却水
(2) プール排水
(3) 排水処理施設を必要としない、前2号に類する下水
(4) 現に工場又は事業所で既設の排水処理施設により処理されている下水
(許可の申請に係る添付書類)
第4条 規則第6条第1項に規定する排水設備設置義務免除申請書(以下「申請書」という。)には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長の指示するところにより、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 建物配置図
(3) 排水系統図
(4) 放流下水計画書
(5) 下水道法、水質汚濁防止法その他関係法令等に基づく認可、許可等の処分を受けているときは、その処分を示す書類の写し
(6) 公共用水域に関する取水又は排除の許可等を公共用水域の管理者等から受けているときは、その許可の写し
(7) 放流下水の水質測定結果(年間を通して、公的機関又は都道府県知事登録の計量証明機関で実施した計量証明等)
(8) 放流下水の水量測定結果
(9) その他市長が必要と認める書類
(許可の決定)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合は、その適否を決定し、申請書が受理されてから30日以内に、規則第6条第2項に規定する排水設備設置義務免除決定書を交付する。この場合において、許可するときは、許可の条件(以下「許可条件」という。)を付するものとし、不許可とするときは、許可しない理由を付するものとする。
2 市長は、下水道法、水質汚濁防止法その他関係法令等の改正その他市長が許可条件を変更する必要があると認めたときは、許可条件を変更することができる。
(免除の期間)
第6条 免除の期間は、許可した日から1年以内とするが、申請書の内容に変更がない限り継続する。
(放流設備変更の許可等)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下単に「許可を受けた者」という。)で、放流設備を変更しようとするもの(放流下水の水質及び水量に影響を与えない軽微な変更を除く。)は、申請書及び添付書類を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市長の指示するところにより、添付書類の一部を省略することができる。
(測定義務)
第8条 許可を受けた者は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)に規定する検定の方法により、放流下水の水質測定を、許可条件に基づき行い、記録しなければならない。この場合において、放流下水の水量も測定しなければならない。
2 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(1) 放流下水が原因で公共用水域に異常が生じたとき
(2) 水質汚濁防止法その他関係法令等に基づき手続きを行ったとき、又は処分を受けたとき
(立入検査)
第10条 市長は、放流下水について必要と認めたときは、立入検査をし、資料の提出又は報告を求めることができる。
(各種届出事項)
第11条 許可を受けた者又は権利義務を承継した者が、住所、氏名等を変更したとき、又は権利義務を承継したときは、その日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第2)により市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、放流設備の休止若しくは廃止、休止している放流設備の再開又は放流下水の水質及び水量に影響を与えない軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ放流設備変更等届出書(様式第3)により市長に届け出なければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、許可を受けた者が許可条件に違反し、又は虚偽の申請等をしたとき及び下水道法、水質汚濁防止法その他関係法令等の改正により、許可を受けた者が許可条件を遵守できなくなったときは、下水道法第38条の規定に基づき必要な措置を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
2 この要綱の施行前に受けた許可については、この要綱に基づいて許可を受けたものとみなす。