○稲沢市不妊治療費補助金交付要綱
令和5年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用(以下「不妊治療費」という。)を補助するため稲沢市不妊治療費補助金を交付することにより、該当夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「本人負担額」とは、不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合又は家族療養付加給付金がある場合はその額を、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦及び社会的には夫婦として実質があると認められるものの、婚姻の届出を欠くために法律上の夫婦とは取り扱われない男女(以下「事実婚関係の夫婦」という。)であって、医療機関において不妊症と診断され、不妊症に係る手術、投薬その他の治療及び検査を受けた者で、申請日において、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか又は両方が本市に住所を有していること。
(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者
(3) 法令又は条例の規定により、この要綱の規定による補助と同等の給付を受けることができる者
(補助金の対象となる治療)
第5条 補助金の対象となる治療は、医療機関において受けた医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療(本市に在住期間中に受けたものに限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1組の法律上の夫婦又は事実婚関係の夫婦に対して、不妊治療に係る年度ごとに、前条に規定する治療に係る本人負担額とし、25万円を限度とする。
2 前項の不妊治療に係る年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。
(1) 稲沢市不妊治療費補助事業受診等証明書(様式第2)
(2) 申請しようとする不妊治療に係る領収書及び明細書
(3) 法律上の夫婦であることを証明できる書類。ただし、事実婚関係にあるものについては、不妊治療当事者本人が重婚でないかを証明できる書類及び事実婚関係の夫婦に関する申立書(様式第3)
(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行われなければならない。
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助の方法)
第9条 不妊治療費の補助は、補助すべき額を申請者に支払うことによって行う。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた不妊治療について適用する。
3 稲沢市一般不妊治療費補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)は、廃止する。
4 この要綱の施行の日前に廃止前の稲沢市一般不妊治療費補助金交付要綱の規定による一般不妊治療を受けた者における稲沢市一般不妊治療費補助金については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。