○稲沢市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対する経済的支援を一体的に実施する稲沢市出産・子育て応援給付金事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年2月1日とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)やその後の継続的な情報発信を行い、安心して出産・育児ができるよう支援を行うものをいう。

(2) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(3) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(4) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(面談等を行う時期)

第4条 面談等は、次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月頃(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)

(3) 出生届出後

(面談等の実施内容)

第5条 面談等の実施内容は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、必要な各種手続き、利用できる支援サービス等について、妊婦に寄り添って確認するもの

(2) 妊娠8か月頃 育児を学ぶ教室等の紹介を行うとともに、出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後に必要な手続き及び利用できる支援サービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの

(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの

(支給要件等)

第6条 市長は、申請時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に記録されている者であって、別表の給付金の区分に応じ、同表の支給対象者の欄に定める者に対し、同表の支給額の欄に定める出産・子育て応援給付金を支給する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(申請)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、市長に申請しなければならない。

(1) 別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第1号又は第3号に該当する者 稲沢市出産応援ギフト申請書(様式第1)

(2) 別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第2号又は同表子育て応援給付金の項支給対象者の欄第2号に該当する者 稲沢市出産・子育て応援ギフト申請書(様式第2)

(3) 別表子育て応援給付金の項支給対象者の欄第1号に該当する者 稲沢市子育て応援ギフト申請書(様式第3)

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定による支給は、前条の申請書に記載された口座に振り込むことによって行うものとする。

(申請期限)

第9条 出産・子育て応援給付金の申請は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日(別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第2号又は第3号に該当する者にあっては、令和5年7月31日)

(2) 子育て応援給付金 養育する児童が3歳に達する日の前日(別表子育て応援給付金の項支給対象者の欄第2号に該当する者にあっては、令和5年7月31日)

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により、前条に規定する申請期限までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

給付金

支給対象者

支給額

出産応援給付金

第4条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(他の自治体から出産応援給付金(国要綱に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。)

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

50,000円(妊娠1回につき)

子育て応援給付金

第4条第3号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者(他の自治体から子育て応援給付金(国要綱に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

(1) 事業開始日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童

50,000円(養育する児童1人につき)

備考 子育て応援給付金の申請前に対象児童(子育て応援給付金の項支給対象者の欄第1号又は第2号に規定する児童をいう。以下同じ。)が死亡した場合は、申請時点で稲沢市に住所を有しない者であっても、対象児童の死亡日において稲沢市に住所を有するときは、支給対象とする。

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稲沢市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月1日 種別なし

(令和5年2月1日施行)