○稲沢市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和5年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するために実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協働活動の機会を提供するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(2) 協働活動の企画及び運営に関すること。

(3) 協働活動の普及啓発及び地域住民等の参画の促進に関すること。

(4) 協働活動の評価及び検証に関すること。

(5) その他協働活動を推進するために必要な事業

(地域学校協働本部)

第3条 教育委員会は、前条の事業を実施するため、教育委員会に地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

2 協働本部は、次に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織し、教育委員会が選任する。

(1) 次条に規定する地域学校協働活動推進員

(2) 第5条に規定する地域学校協働活動統括推進員

(3) 稲沢市立小中学校長代表者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

3 本部員の任期は、選任の日からその日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

4 協働本部に本部長を置き、本部長は、本部員の互選により定める。

5 本部長は、協働本部を代表し、会務を総理する。

6 協働本部に副本部長を置き、副本部長は、本部長が指名する本部員をもって充てる。

7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域学校協働活動推進員)

第4条 教育委員会は、稲沢市立小中学校の校長から推薦を受けた者を、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)として当該学校区に置くことができる。この場合において、推進員は教育委員会が委嘱する。

2 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 活動対象学校の支援ニーズの把握に関すること。

(2) 地域住民等及び学校との連絡調整に関すること。

(3) 協働活動の普及啓発に関すること。

(4) 学校運営協議会(稲沢市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第2条に規定する協議会という。)その他必要な団体の会議等への参加及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

3 推進員の任期は、選任の日からその日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(地域学校協働活動統括推進員)

第5条 教育委員会は、協働本部に地域学校協働活動統括推進員(以下「統括推進員」という。)を置き、稲沢市社会教育指導員をもって充てる。

2 統括推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 各学校区の推進員との連絡調整及び情報共有に関すること。

(2) 推進員の活動に必要な研修及びボランティアの研修に関すること。

(3) 協働活動の推進に関すること。

(謝礼)

第6条 教育委員会は、推進員に対する謝礼として、活動実績に基づき算定した額を予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第7条 協働本部の本部員その他協働活動に携わる者は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協働本部の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)